○都城夜間急病センター条例
平成18年1月1日
条例第148号
(設置)
第1条 夜間における住民の応急的な診療を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市太郎坊町1364番地1に都城夜間急病センター(以下「夜間急病センター」という。)を設置する。
(診療科目)
第2条 夜間急病センターの診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、夜間急病センターの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 夜間急病センターの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 夜間急病センターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 夜間急病センターの利用者に対する最適なサービスを確保できる者
(2) 夜間急病センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者
(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する診療科目の診療に関する業務
(2) 第8条に規定する利用の制限
(3) 第9条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関する業務
(4) 第10条の規定による利用料金の減免に関する業務
(5) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(診療日及び診療時間)
第7条 夜間急病センターの診療日及び診療時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療日 毎日
(2) 診療時間 午後7時から翌日午前7時まで
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を滅失又は損傷するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(使用料及び手数料の種類等)
第9条 夜間急病センターの手数料は、別表のとおりとする。
2 前項に定めのないものについては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定する額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料等の額は、当該法令等の定めるところによる。
3 前2項に定めるもののほか、特定の契約又は協定に係る療養に要する費用の額の算定については、その定める額とする。
4 利用者は、前3項の使用料等を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(事業報告書)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第12条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失によって施設等を滅失又は損傷した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成27年3月規則第14号で、同27年4月1日から施行)ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定にかかわらず、指定管理者は、この条例の施行に際して必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休診することができる。
別表(第9条関係)
種類 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの手数料の額 |
普通診断書交付手数料 | 1通 | 1,000円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
普通証明書交付手数料 | 同上 | 1,000円 | 同上 |
交通事故用診断書交付手数料 | 同上 | 3,000円 | 同上 |
死亡診断書交付手数料 | 同上 | 2,000円 | 同上 |
死体(胎)検案書交付手数料 | 同上 | 2,000円 | 同上 |
生命保険関係死亡診断書交付手数料 | 同上 | 4,000円 | 同上 |
生命保険関係等証明書交付手数料 | 同上 | 2,000円 | 同上 |
傷害保険用診断書交付手数料(自動車賠償責任保険請求用を含む。) | 同上 | 4,000円 | 同上 |
上記以外のもの | 同上 | 2,000円 | 同上 |