○都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(1) 所得証明書又は所得閲覧承諾書
(2) 国民健康保険法の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法(国民健康保険法を除く。)による社会保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)
(3) 条例第3条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者手帳
(4) 条例第3条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書
(5) 条例第3条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書
(助成金の交付)
第5条 市長は、第3条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請のあった日から起算して2月以内に助成金を認定対象者又はその保護者等に交付するものとする。
(認定対象者の認定日等)
第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日の属する月の初日とする。ただし、更新の場合は、申請日の属する月の翌月の初日とする。
2 認定の効力は、前項の認定日から認定の効力を失った日の属する月の末日までとする。
(受給資格の登録事項)
第7条 条例第6条第1項の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定対象者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 認定対象者に係る被保険者証等の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(重度心身障害者医療費受給資格証の更新)
第8条 重度心身障害者医療費受給資格証の効力は、交付を受けた日から最初に到来する7月31日までとし、認定対象者は、毎年、更新の手続をしなければならない。
(届出等)
第9条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 重度心身障害者医療費受給資格証を紛失し、又は滅失したとき。
(2) 重度心身障害者医療費受給資格証を損傷したとき。
(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。
(4) 認定対象者又はその保護者等が指定した振込口座の内容に変更が生じたとき。
(都城市重度心身障害者医療費受給資格証の返還)
第10条 条例第8条第2項に規定するその他規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定対象者が死亡したとき又は転出するとき。
(2) 社会保険各法の規定による加入資格を停止されたとき。
(3) 重度心身障害者医療費受給資格証の有効期限が経過したとき。
(4) 重度心身障害者医療費受給資格証の再交付を受けた後、紛失した重度心身障害者医療費受給資格証を発見したとき。
(重度心身障害者医療費助成台帳)
第11条 市長は、重度心身障害者医療費助成の適正を期するため、重度心身障害者医療費助成台帳(様式第6号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日規則第328号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第31号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に、この規則による改正前の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第2号により申請があったものについては、この規則による改正後の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第2号により申請があったものとみなす。