○都城市老人福祉館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市老人福祉館条例(平成18年条例第133号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第5条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及びそれに要する経費の見込み
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第5条第2号に定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(利用許可の申請)
第5条 条例第10条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
(事業報告書の記載事項)
第6条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の支出状況
(3) 利用実績
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。