○都城市老人福祉館条例
平成18年1月1日
条例第133号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条の規定により、老人に対し、教養講座、レクリエーション等の場を提供し、もって心身の健康の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市老人福祉館(以下「老人福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市高城老人福祉館 | 都城市高城町穂満坊303番地2 |
(利用者の範囲)
第3条 老人福祉館を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する原則として60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認める者
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、老人福祉館の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 老人福祉館の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 老人福祉館の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 老人福祉館の利用者に対する最適なサービスを確保できる者
(2) 老人福祉館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者
(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第8条 老人福祉館の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第9条 老人福祉館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日。ただし、敬老の日は除く。
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める日
(利用の許可)
第10条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより、施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により、施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第13条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第15条 施設等の使用料は、無料とする。
(事業報告書)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第17条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、都城市高城老人福祉館及び都城市高崎老人福祉館の管理運営を社会福祉法人都城市社会福祉協議会に委託することができる。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高城町老人福祉館の設置及び管理に関する条例(昭和50年高城町条例第13号)又は高崎町老人福祉館設置条例(平成17年高崎町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。