○都城市養護老人ホーム条例

平成18年1月1日

条例第129号

(設置)

第1条 老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

都城市高城養護老人ホーム友愛園

都城市高城町石山4227番地

都城市高崎養護老人ホームたちばな荘

都城市高崎町大牟田1340番地1

(定員)

第3条 養護老人ホームの入所者の定員は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 都城市高城養護老人ホーム友愛園 50人

(2) 都城市高崎養護老人ホームたちばな荘 50人

2 養護老人ホームにおいては、前項の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(事業)

第4条 養護老人ホームにおいて行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護すること。

(2) おおむね65歳以上の者であって、虐待等により生命若しくは身体に危険が及んでいるもの又はそのおそれのあるもの、介護者の疾病その他の理由により一時的に介護を受けられなくなったもの等を短期間入所させ、養護すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、養護老人ホームの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 養護老人ホームの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養護老人ホームの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、養護老人ホームの管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 養護老人ホームの利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 養護老人ホームの適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 養護老人ホームの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 養護老人ホームの管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 養護老人ホームの現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 養護老人ホームを市長の許可なく設置目的以外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 第10条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(3) 養護老人ホームの維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、養護老人ホームの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(養護老人ホームの利用対象者)

第9条 養護老人ホームに入所できる者は、法第11条第1項の規定により、都城市福祉事務所長が入所を決定し、又は入所の委託を受けることを決定した者とする。

(利用料金等の徴収)

第10条 第4条第2号に規定する短期入所養護サービスの1日当たりの利用料金の額は、3,630円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 利用者は、前項の1日当たりの利用料金の額に利用日数を乗じて得た額を利用料金として指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 市長は、養護老人ホームの適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金は、同項に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 法第28条の規定による養護老人ホーム被措置者に対する費用の徴収については、都城市老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成18年規則第110号)の規定に基づき、市長が行う。

(事業報告書)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第12条 市長は、養護老人ホームの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者及び養護老人ホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、養護老人ホームの管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によって養護老人ホームを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第16条 第7条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第13条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、都城市養護老人ホーム清風園、都城市養護老人ホーム望峰園及び都城市特別養護老人ホーム白寿園の管理運営を社会福祉法人都城市社会福祉事業団に委託することができる。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市老人ホーム条例(平成17年都城市条例第34号)、山之口町養護老人ホーム設置条例(昭和49年山之口町条例第1号)、高城町養護老人ホーム設置条例(昭和46年高城町条例第9号)、山田町養護老人ホーム設置条例(昭和44年山田町条例第9号)又は高崎町養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(昭和44年高崎町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日条例第319号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第346号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

都城市養護老人ホーム条例

平成18年1月1日 条例第129号

(令和3年4月1日施行)