○都城市老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成18年1月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条第1項第2号の措置を採ったときは、その措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額を特別養護老人ホーム被措置者から徴収するものとする。ただし、当該徴収額を徴収すれば生活保護を必要とする状態になる者については徴収しないものとする。

2 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第3号の措置をとったときは、養護老人ホーム被措置者については、原則として別表第1の対象収入による階層区分によって定める費用徴収基準月額により算定した額(当該費用徴収基準月額が14万円を超えるときは、14万円を限度とする。)により、その主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)については、別表第2の税額等による階層区分によって定める費用徴収基準月額により当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用の額の決定等)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項に規定する費用の徴収に当たっては、措置の委託をした介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する事業者又は施設を運営及び管理する法人等からの委託料の請求に基づいて徴収する費用の額を決定し、費用額決定通知書(様式第1号)により被措置者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条第2項に規定する費用の徴収に当たっては、別表第1及び別表第2に定めるところにより徴収する費用の額を決定し、費用額決定通知書(様式第1号)により被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(費用の納入期限)

第4条 前条第1項の費用の納入期限は、当該措置を受けた月の翌月の末日とする。

2 前条第2項の費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(費用の額の変更等)

第5条 福祉事務所長は、第3条の規定により決定された費用の額を変更したときは、その旨を費用額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(費用の減免)

第6条 福祉事務所長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、費用減額(免除)申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、費用の額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を費用減額(免除)決定(否決)通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用の納入期限の延長)

第7条 福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認められるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(否決)通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(昭和53年都城市規則第37号)、老人福祉法施行細則(平成5年山之口町規則第7号)、高城町老人福祉法施行細則(平成5年高城町規則第9号)、山田町老人福祉法施行細則(平成5年山田町規則第4号)又は高崎町老人福祉法施行細則(平成5年高崎町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月8日規則第336号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第90号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てるものとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条、第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額を減額し、又は免除することができる。

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都城市老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成18年1月1日 規則第110号

(平成28年4月1日施行)