○都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例
平成18年1月1日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、母子及び父子家庭の医療費の一部を助成することにより、母子、父子及び児童の保健及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 母子及び父子家庭 20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子又は男子の世帯をいう。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離別し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者
イ 配偶者が1年以上行方不明又は船舶等の事故により3月以上生死不明となっている者
ウ 配偶者から1年以上遺棄されている者
エ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者
オ 配偶者が精神若しくは身体の障害により1年以上又は配偶者が疾病により3年以上労働能力を失っている者
カ 配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
キ 婚姻によらないで父又は母となり、現に婚姻をしていない者
ク 父母のない児童の兄、姉、叔父、叔母、祖父、祖母等であって現に婚姻をしていない者
(3) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
ア 父母と死別した児童
イ 父母が1年以上行方不明又は船舶等の事故により3月以上生死不明となっている児童
ウ 父母から1年以上遺棄されている児童
エ 父母が精神若しくは身体の障害により1年以上又は疾病により3年以上労働能力を失っている児童
オ 父母が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(6) 保険給付 医療保険各法に規定する被保険者に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律における被保険者等については、家族療養費及び家族訪問看護療養費を除く。
(7) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、被扶養者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。
(9) 世帯主等 国民健康保険法に規定する世帯主又は組合員をいう。
(10) 保護者等 児童の親権を行う者、後見人、世帯主等、被保険者等その他現に児童を監護する者をいう。
(11) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する被保険者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子又は男子
(2) 配偶者のない女子又は男子に扶養されている児童(就学のために市外に住所を有する児童を含む。)
(3) 父母のない児童
2 前項に規定する対象者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する所得の範囲内にあるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体が医療費の全額を負担している者
(3) 都城市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第125号)に規定する乳幼児
(4) 都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年条例第139号)の規定により医療費の助成を受けられる者
2 認定対象者が、第6条第1項に規定する母子・父子等医療費受給資格証を提示しないで、保険医療機関等において保険給付を受けて一部負担金を負担した場合には、その一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額を認定対象者又はその保護者等の申請により助成する。
3 認定対象者が、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、その医療費の全額を負担した場合には、当該医療の保険給付に相当する一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額を認定対象者又はその保護者等の申請により助成する。
4 前3項の規定にかかわらず、他の法令等により、国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づき規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除して得た額を助成額とする。
(申請及び認定)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者又は保護者等は、規則で定めるところにより、市長に対して申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から認定対象者と認定するものとする。
3 前項の認定対象者に扶養している未成年者がいる場合は、当該未成年者の誕生日が月の末日でないものは、当該月の末日まで対象者とみなす。
(母子・父子等医療費受給資格証)
第6条 認定対象者又はその保護者等は、前条に規定する申請を行い、受給資格の登録を受け、母子・父子等医療費受給資格証の交付を受けなければならない。
2 認定対象者が都城市及び北諸県郡三股町の保険医療機関等において保険給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に対して母子・父子等医療費受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法等)
第7条 第4条第1項の助成は、1月を単位として助成すべき金額を決定し、認定対象者又はその保護者等の申請に基づき、認定対象者又はその保護者等が指定した振込み口座に助成金を振り込む方法により行うものとする。
2 認定対象者が保険医療機関等において母子・父子等医療費受給資格証の提示をして保険給付を受けたときは、その提示をもって前項の申請があったものとみなす。
4 前項の申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた日又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
6 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた認定対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。
(届出等)
第8条 認定対象者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。
(3) 認定対象者が加入している医療保険各法に規定する保険の種類又は内容に変更があったとき。
(4) その他規則で定める事由が生じたとき。
2 認定対象者又はその保護者等は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに母子・父子等医療費受給資格証を市長に返還しなければならない。
(損害賠償の代位請求等)
第9条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、医療費の助成を行ったときは、その助成した価額の限度において、認定対象者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わって行使することができる。
2 前項の場合において、認定対象者が同一の事由について第三者から損害賠償を受けたときは、市は、その価額の限度においてこの条例による医療費の助成を行う責めを免れる。
(不正利得の徴収)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成の価額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成12年都城市条例第43号)、山之口町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年山之口町条例第19号)、高城町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和57年高城町条例第3号)、山田町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年山田町条例第18号)又は高崎町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年高崎町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第351号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の都城市子ども医療費の助成に関する条例、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例並びに都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例等」という。)に規定する各医療費の助成に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新子ども医療費助成条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。