○都城市児童プール条例施行規則
平成18年1月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市児童プール条例(平成18年条例第122号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、都城市児童プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(プール利用上の注意事項)
第4条 条例第7条第1項第5号に規定する規則で定める注意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) プールに危険物を持ち込まないこと。
(2) 感染症その他の疾病があるときは、プールを利用しないこと。
(3) プール内の秩序を乱し、又は風紀を害しないこと。
(4) プール内の施設を損傷しないこと。
(5) 事故を防止するため、必要な注意を怠らないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(プール管理者の役割)
第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定めるプール管理者の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) プールを常に良好な状態において管理し、その利用目的に応じて最も安全かつ効率的な運用をするとともに、事故の未然防止に努めること。
(2) プールの大きさ及び利用者の数に応じた監視員を適切に配置すること。
(3) 前号に規定する監視員のうち1人以上は応急手当講習を受講した者を配置するよう努めること。
(4) 監視員に児童プール日誌(様式第3号)の記録を指示し、当該日誌を市長が求めるときは、速やかに報告すること。
(5) プールで発生した事故については、事故報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告すること。
(監視員の役割)
第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める監視員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の安全管理に積極的に取り組み、プール管理者と協力して事故の未然防止に努めること。
(2) 児童プール日誌を記録すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市立児童用プール条例施行規則(平成6年都城市規則第26号)又は高崎町児童プール及び児童遊園管理運営規則(昭和48年高崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。