○都城市児童プール条例施行規則

平成18年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市児童プール条例(平成18年条例第122号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、都城市児童プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第6条第1項に規定する許可に係る申請をしようとする者は、原則として利用の7日前までに、児童プール利用許可申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、審査の上、許可又は不許可の決定をし、その旨を児童プール利用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、利用を許可するときは、条例第7条に掲げるプールの利用上の義務その他必要な条件を付して許可するものとする。

(プール利用上の注意事項)

第4条 条例第7条第1項第5号に規定する規則で定める注意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) プールに危険物を持ち込まないこと。

(2) 感染症その他の疾病があるときは、プールを利用しないこと。

(3) プール内の秩序を乱し、又は風紀を害しないこと。

(4) プール内の施設を損傷しないこと。

(5) 事故を防止するため、必要な注意を怠らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(プール管理者の役割)

第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定めるプール管理者の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) プールを常に良好な状態において管理し、その利用目的に応じて最も安全かつ効率的な運用をするとともに、事故の未然防止に努めること。

(2) プールの大きさ及び利用者の数に応じた監視員を適切に配置すること。

(3) 前号に規定する監視員のうち1人以上は応急手当講習を受講した者を配置するよう努めること。

(4) 監視員に児童プール日誌(様式第3号)の記録を指示し、当該日誌を市長が求めるときは、速やかに報告すること。

(5) プールで発生した事故については、事故報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告すること。

(監視員の役割)

第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める監視員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の安全管理に積極的に取り組み、プール管理者と協力して事故の未然防止に努めること。

(2) 児童プール日誌を記録すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市立児童用プール条例施行規則(平成6年都城市規則第26号)又は高崎町児童プール及び児童遊園管理運営規則(昭和48年高崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月13日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市児童プール条例施行規則

平成18年1月1日 規則第103号

(令和2年4月1日施行)