○都城市児童プール条例
平成18年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 児童が水に親しむことにより、体位及び体力を高め、健全な児童の育成を図るため、都城市児童プール(以下「プール」という。)を設置する。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 利用者 プールの利用許可を受けた団体に属する児童をいう。
(3) プール管理者 プールの利用許可を受けた団体の代表者(20歳以上の者に限る。)をいう。
(4) 監視員 利用者にプールを安全に利用させるためにプールを監視する者(20歳以上の者に限る。)をいう。
(5) 利用者等 前3号までに掲げる者の総称をいう。
(名称及び位置)
第3条 プールの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市豊満児童プール | 都城市豊満町1574番4 |
都城市下長飯児童プール | 都城市下長飯町1894番1 |
都城市神之山児童プール | 都城市神之山町1838番2 |
都城市志比田児童プール | 都城市志比田町5656番1 |
都城市丸谷児童プール | 都城市丸谷町3059番4 |
都城市下水流児童プール | 都城市下水流町2966番 |
都城市堂山児童プール | 都城市丸谷町2695番7 |
都城市都北児童プール | 都城市都北町1082番1 |
都城市あやめ原児童プール | 都城市菖蒲原町19号10番1 |
都城市横市児童プール | 都城市横市町81番1 |
都城市山之口下富吉児童プール | 都城市山之口町富吉3509番1 |
都城市山田竹脇児童プール | 都城市山田町山田2998番1 |
(利用期間)
第4条 プールの利用期間は、7月1日から8月31日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用期間を変更することができる。
(利用時間)
第5条 プールの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(1) 午前10時から正午まで
(2) 午後2時から午後4時まで
(利用許可)
第6条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る申請をすることができる者は、団体に限る。
3 市長は、第1項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(プールの利用上の義務)
第7条 前条第1項の利用許可を受けた者は、プールの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) プールの現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(3) プール管理者を置くこと。
(4) プールの利用中は、プール管理者が指名する監視員を置くこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める注意事項
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 敷地内で喫煙したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が指示した事項に違反したとき。
(原状回復義務)
第10条 利用者等は、プールの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消し若しくは退場指示を受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失によってプールを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市立児童用プール条例(平成6年都城市条例第44号)又は高崎町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例(昭和47年高崎町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。