○都城市児童館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市児童館条例(平成18年条例第117号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、児童館指定管理者指定申請書(様式第1号)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第6条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用の届出)

第5条 条例第10条に規定する利用の届出は、児童館を利用しようとする者(利用しようとする者が乳児又は幼児の場合は、その保護者)が利用者名簿(様式第2号)に必要事項を記入することにより行うものとする。ただし、この様式により難い場合にあっては、同様式を適宜修正し、使用することができる。

(利用許可の申請)

第6条 条例第11条第1項の規定により児童館の利用の許可を受けようとするもの(以下「申請団体等」という。)は、あらかじめ児童館利用申請書(様式第3号)により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第7条 指定管理者は、利用の可否を決定したときは、児童館利用許可(不許可)(様式第4号)を申請団体等に交付するものとする。

2 被許可者は、施設等を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も同様とする。

(利用許可の変更等)

第8条 被許可者は、許可された内容を変更しようとするときは、児童館利用変更申請書(様式第5号)により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 指定管理者は、許可した内容の変更の可否を決定したときは、児童館利用変更許可(不許可)(様式第6号)を被許可者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。

3 指定管理者は、条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を被許可者に交付するものとする。

(設備の制限)

第9条 児童館を利用する者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(事業報告書の添付書類)

第10条 条例第17条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が添付を求める書類

(補則)

第11条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式並びに施設等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の都城市児童館条例施行規則(平成17年都城市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(都城市児童センター条例施行規則の廃止)

2 都城市児童センター条例施行規則(平成18年規則第102号)は、廃止する。

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都城市児童館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)