○都城市児童館条例

平成18年1月1日

条例第117号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の目的を達成するため、同条に規定する児童厚生施設として、市に児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

都城市梅北児童館

都城市梅北町6302番地1

都城市安久児童館

都城市安久町2546番地1

都城市鷹尾児童館

都城市南鷹尾町26街区13号

都城市太郎坊児童館

都城市太郎坊町1756番地

都城市高木児童館

都城市高木町4461番地

都城市下水流児童館

都城市下水流町3252番地2

都城市桜木児童館

都城市高城町桜木2102番地1

都城市石山児童館

都城市高城町石山1109番地4

都城市高城児童館

都城市高城町穂満坊20番地

都城市山田谷頭児童館

都城市山田町中霧島3283番地5

都城市山田中央児童館

都城市山田町山田4297番地1

都城市神柱児童センター

都城市中原町40街区10号

都城市都原児童センター

都城市都原町37番地2

(事業)

第3条 児童館は、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的な指導に関すること。

(2) 子供会、母親クラブ等の組織の育成助長に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動に関すること。

2 都城市神柱児童センター及び都城市都原児童センターにあっては、前項に掲げる事業のほか、体力増進の指導が必要な児童に対して、児童の遊びを通して体力増進のための特別の指導を行う。

(利用者)

第4条 児童館を利用することができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) おおむね18歳未満の児童及びその保護者。ただし、乳児(法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)又は幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)については、保護者が同伴する者に限る。

(2) 育児相談等のために児童館を利用しようとする者

(3) 児童の健全育成に関わる各種団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が児童館の設置の目的に照らして適当と認めるもの

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、児童館の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 児童館の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 児童館の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、児童館の管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 児童館を利用する者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 児童館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条に規定する利用の届出の受付、第11条に規定する利用の許可、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条に規定する利用の制限等及び第15条に規定する原状回復に関する業務

(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第9条 児童館の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

利用時間

1月から5月まで及び10月から12月まで

午前10時から午後5時まで

6月から9月まで

午前10時から午後6時まで

2 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日。ただし、こどもの日を除く。

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の届出)

第10条 第4条第1号又は第2号に定める者が児童館を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者に届け出なければならない。

(利用の許可)

第11条 第4条第3号又は第4号に定めるものが児童館を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けたもの(以下「被許可者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 被許可者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 被許可者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 被許可者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第14条 被許可者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第15条 児童館を利用した者は、その利用が終了したとき、第12条の規定により許可を取り消され、若しくは施設等の利用の中止を命じられ、若しくは制限されたとき、又は第13条の規定に基づく利用の制限等を受けたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第16条 施設等の使用料は、無料とする。

(事業報告書)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、事業報告書を作成し、規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第18条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第20条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第21条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第22条 第7条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間、第19条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたとき、又は指定管理者による管理を行わないときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、児童館の管理運営を社会福祉法人都城市社会福祉事業団に委託することができる。この場合において、第9条から第11条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに合併前の都城市児童館条例(平成17年都城市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(都城市高城児童館条例の廃止)

2 都城市高城児童館条例(平成18年都城市条例第118号)は、廃止する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(都城市山田町公の施設条例の一部改正)

2 都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)の一部を次のように改正する。

別表第1都城市山田谷頭児童館の項及び都城市山田中央児童館の項を削る。

別表第2都城市山田谷頭児童館の項及び都城市山田中央児童館の項を削る。

(令和3年3月19日条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(都城市児童センター条例の廃止)

2 都城市児童センター条例(平成18年条例第121号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市児童センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市児童館条例

平成18年1月1日 条例第117号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 条例第117号
平成22年3月25日 条例第7号
平成24年3月23日 条例第1号
平成25年6月21日 条例第26号
令和3年3月19日 条例第6号