○都城市住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市住宅新築資金等貸付条例(平成18年条例第111号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第4条第1項に規定する市長が特に必要と認める貸付対象住宅とは、60歳以上の老人と、その親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める住宅新築資金等の貸付金の額は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 住宅新築資金

30万円以上730万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に80平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金

4万円以上370万円以下

(3) 宅地取得資金

30万円以上500万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間)

第4条 条例第6条第2項の償還期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の貸付けをした日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上 50万円未満 9年以内

 50万円以上 100万円未満 12年以内

 100万円以上 200万円未満 15年以内

 200万円以上 300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上 30万円未満 6年以内

 30万円以上 60万円未満 9年以内

 60万円以上 100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上 50万円未満 9年以内

 50万円以上 100万円未満 12年以内

 100万円以上 150万円未満 15年以内

 150万円以上 200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、市内に住居を有する保証人を定めて、住宅新築資金借受申込書(様式第1号)、住宅改修資金借受申込書(様式第2号)又は宅地取得資金借受申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。この場合において、第3条第2号の借受申込人については、連帯保証人を定めるものとする。

2 前項の借受申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人及び保証人の住民票抄本

 借受申込人及び保証人の印鑑登録証明書

 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び付近見取図

 その他市長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる書類

 改修をしようとする住宅の見積書、平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び付近見取図

 その他市長が必要と認める書類

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる書類

 貸付対象土地の平面図及び付近見取図

 その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は前条の規定により借受けの申込みがあったときは、申込内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第4号)又は住宅新築資金等貸付申請却下通知書(様式第5号)により借受申込人に通知するものとする。

(契約の締結等)

第7条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付けの決定があった日から起算して2月以内に住宅の新築又は改修工事契約を締結し、宅地の取得にあっては宅地の取得に必要な契約を締結し、その旨を速やかに住宅新築資金等工事着手届(宅地取得契約締結届)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の工事着手届の規定は、条例第2条第3項に規定する、土地の造成の場合に準用する。

3 市長は、借受人が第1項の期間内に契約を締結しないときは、前条貸付けの決定を取り消すことができる。

(貸借契約の締結及び貸付金の支払)

第8条 市長は、前条第1項の届出があったときは、その内容の審査を行い、その履行が確実であると認めたときは、貸借契約を締結し住宅新築資金等を貸し付けるものとする。

(抵当権の設定等)

第9条 借受人は、前条の規定により貸付けを受けたときは、当該住宅又は宅地について、抵当権を設定しなければならない。ただし、第3条第2号の借受人については、この限りでない。

2 前項の住宅については、火災保険に加入しなければならない。

3 前2項の手続に要する費用は、借受人の負担とする。

(貸付契約の変更)

第10条 借受人は、住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは速やかに貸付契約の変更手続をするとともに貸付金のうち既に貸付けを受けた額が当該費用を超えるときは、その差額を市長に返還しなければならない。

2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事等の完了検査)

第11条 借受人は、住宅の新築又は改修の工事が完了したときは速やかに住宅新築資金等工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第12条 条例第8条の規定により、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は住宅新築資金等償還猶予・免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を住宅新築資金等償還猶予・免除決定通知書(様式第9号)により借受人に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年都城市規則第18号)又は住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年高崎町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第88号

(平成18年1月1日施行)