○都城市住宅新築資金等貸付条例施行規則
平成18年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市住宅新築資金等貸付条例(平成18年条例第111号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条 条例第4条第1項に規定する市長が特に必要と認める貸付対象住宅とは、60歳以上の老人と、その親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。
(1) 住宅新築資金
30万円以上730万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に80平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金
4万円以上370万円以下
(3) 宅地取得資金
30万円以上500万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上 50万円未満 9年以内
イ 50万円以上 100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上 200万円未満 15年以内
エ 200万円以上 300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上 30万円未満 6年以内
イ 30万円以上 60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上 100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上 50万円未満 9年以内
イ 50万円以上 100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上 150万円未満 15年以内
エ 150万円以上 200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借受申込人及び保証人の住民票抄本
イ 借受申込人及び保証人の印鑑登録証明書
ウ 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び付近見取図
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
イ 改修をしようとする住宅の見積書、平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び付近見取図
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の平面図及び付近見取図
ウ その他市長が必要と認める書類
(貸借契約の締結及び貸付金の支払)
第8条 市長は、前条第1項の届出があったときは、その内容の審査を行い、その履行が確実であると認めたときは、貸借契約を締結し住宅新築資金等を貸し付けるものとする。
2 前項の住宅については、火災保険に加入しなければならない。
3 前2項の手続に要する費用は、借受人の負担とする。
(貸付契約の変更)
第10条 借受人は、住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは速やかに貸付契約の変更手続をするとともに貸付金のうち既に貸付けを受けた額が当該費用を超えるときは、その差額を市長に返還しなければならない。
2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。
(工事等の完了検査)
第11条 借受人は、住宅の新築又は改修の工事が完了したときは速やかに住宅新築資金等工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。
3 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。