○都城市住宅新築資金等貸付条例

平成18年1月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的又は社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改築又は住宅の用に供する土地の取得に関し必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとするものに対し、貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金をいう。

(貸付け対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項に規定する者で次に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められたもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項に規定する者で次に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項に規定する者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、本市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅の床面積は、30平方メートル以上120平方メートル(市長が特に必要と認める貸付対象住宅にあっては、165平方メートル)以下のものとする。

3 住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金額)

第5条 住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の金額は、規則で定める。

(貸付けの利率償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年2パーセントとする。

2 貸付金の償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期間とする。

3 貸付金の償還方法は、原則として、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(期限前の償還)

第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還の請求をすることができる。

(1) 貸付金を貸付け目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別な事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還期限前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年都城市条例第31号)又は住宅新築資金等貸付条例(昭和53年高崎町条例第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市住宅新築資金等貸付条例

平成18年1月1日 条例第111号

(平成18年1月1日施行)