○都城市福祉のまちづくり条例施行規則

平成18年1月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市福祉のまちづくり条例(平成18年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(公共的施設)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める公共的施設は、別表第1に定める表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げるとおりとする。

(特定公共的施設)

第4条 条例第2条第3号に規定する規則で定める特定公共的施設は、別表第1に定める表の中欄に掲げる施設のうち、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(公共輸送車両等)

第5条 条例第2条第4号に規定する規則で定める公共輸送車両等は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(整備基準)

第6条 条例第26条に規定する規則で定める整備基準は、別表第3に定める表の左欄に掲げる整備箇所の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(適合証の交付の請求)

第7条 条例第30条第1項の規定による適合証の交付の請求は、適合証交付請求書(様式第1号)に、整備項目表(様式第2号)及び別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、条例第31条の規定による協議を行った者の請求については、添付図書を省略することができる。

(事前協議)

第8条 条例第31条の規定による協議は、特定公共的施設新築等事前協議書(様式第3号)に、整備項目表及び別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる図書を添付して特定公共的施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに行わなければならない。ただし、変更の協議にあっては、特定公共的施設新築等変更事前協議書(様式第4号)に、当該変更に係る図書を添付して当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに行わなければならない。

(軽微な変更)

第9条 条例第31条に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 整備基準に適合している部分を障害者、高齢者等がより安全かつ円滑に利用できるようにするための変更

(2) 工事着手予定期日の変更又は工事完了予定期日の3月以内の変更

(工事完了の届出)

第10条 条例第33条の規定による届出は、特定公共的施設工事完了届(様式第5号)により行わなければならない。

(勧告)

第11条 条例第35条の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第36条第1項の規定による公表は、「広報都城」への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(意見陳述機会の付与)

第13条 条例第36条第2項に規定する意見陳述の方法は、都城市行政手続条例(平成18年条例第18号)第3章第3節の規定の例により、行うものとする。

2 市長は、勧告を受けた者が前項の規定による手続に従わなかったときは、条例第36条第1項の規定による公表をすることができる。

(適合状況の報告)

第14条 条例第37条第1項の報告は、既存特定公共的施設適合状況報告書(様式第7号)に、整備項目表及び別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(身分証明書)

第15条 条例第38条第2項の規定による身分を証する証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

(会長及び副会長)

第16条 都城市福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第18条 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、福祉部障がい福祉課(以下「障がい福祉課」という。)において処理する。

(国等に準ずる者)

第20条 条例第43条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 東日本高速道路株式会社

(2) 中日本高速道路株式会社

(3) 西日本高速道路株式会社

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 独立行政法人都市再生機構

(6) 都城市土地開発公社

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用において、国又は地方公共団体とみなされる法人

(提出書類)

第21条 条例の規定により市長に提出する書類は、障がい福祉課に提出しなければならない。

2 提出する書類は、正本及び副本の各1部とする。

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市福祉のまちづくり条例施行規則(平成14年都城市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月9日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月2日規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年8月8日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

1 建築物

区分

公共的施設

特定公共的施設

1 福祉保健施設

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項に規定する市町村保健センター

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設

(6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第1項に規定する母子・父子福祉施設

(10) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康センター

(11) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(12) その他これらに類する施設

すべてのもの

2 文化施設

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設

(3) その他これらに類する施設

3 公共交通機関の施設

(1) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場のうち駅

4 公衆便所

公衆便所

5 官公庁施設

国、地方公共団体及び第20条に定める者の事務又は事業の用に供する施設(他の項に掲げる公共的施設を除く。)

6 公益施設

(1) 日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第20条第1項に規定する郵便局

(2) 郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する簡易郵便局

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者の事務所

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者の事務所

(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業(同法第9条ただし書きに規定する電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供するものに限る。)を営む者の事務所

7 教育施設

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校(以下「学校」という。)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に規定する施設

8 医療施設

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

一の建築物における当該用途に供する部分の床面積(以下「用途面積」という。)が300平方メートル以上のもの

9 集会施設

集会場又は公会堂

10 物品販売施設

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

11 飲食施設

飲食店

12 サービス施設

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所

(2) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋の営業所

(3) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項に規定するクリーニング所

(4) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条の1項に規定する旅行業及び同条第2項に規定する旅行業者代理業を営む者の営業所

(5) 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所

(6) 貸衣装屋

(7) 銀行その他の金融機関の店舗

(8) その他公衆に直接サービスを提供する施設

13 興行施設

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

用途面積が1,000平方メー卜ル以上のもの

14 展示施設

展示場

15 宿泊施設

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設

16 体育施設

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの

17 遊技施設

遊技場

18 公衆浴場

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場

19 自動車車庫

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。)

20 複合施設

1から19の項までに掲げる施設のうち異なる項に属するものが2以上存するもの

21 事務所

事務所(6の項に掲げる事務所を除く。)

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

22 工場

工場(見学コースを有するものに限る。)

23 共同住宅

共同住宅(共用部分に限る。)

1棟当たりの戸数が51戸以上のもの

2 道路

区分

公共的施設

特定公共的施設

道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。)

すべてのもの

3 公園等

区分

公共的施設

特定公共的施設

公園その他これに類するもの(以下「公園等」という。)

(1) 児童福祉法第40条に規定する児童遊園

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

すべてのもの

(3) 動物園、植物園及び遊園地

敷地面積が2,500平方メートル以上のもの

4 建築物以外の路外駐車場

区分

公共的施設

特定公共的施設

建築物以外の路外駐車場

駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。)

駐車場法第12条の規定による届出をしなければならないもの

別表第2(第5条関係)

区分

公共輸送車両等

1 鉄道車両

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する旅客車

2 自動車

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(2) タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシー

別表第3(第6条関係)

1 建築物に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 出入口

利用者(条例第2条第2号に定める公共的施設においてサービス等の提供を受ける者をいう。以下同じ。)の用に供する直接地上へ通ずる出入口及び駐車場ヘ通ずる出入口並びに各室(用途面積の合計が2,000平方メートル未満の公共的施設の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。2の項において同じ。)の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

利用者の用に供する廊下等は、次に定める構造とすること。

(1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項に定める構造に準じたものとすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場ヘ通ずる1の項に定める構造の各出入口から利用者の用に供する室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の(2)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

イ 廊下等の末端の付近の構造は車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。

ウ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第1号の国土交通大臣が定めた構造方法を用いた昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。

エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項(2)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

(4) 直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。

(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

イ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 傾斜路には、手すりを設けること。

オ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

カ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。(自動車車庫を除く。)

3 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通する階段は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを設けること。

イ 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、公共的施設の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。

ウ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

エ 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

オ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること(自動車車庫を除く。)

4 エレベーター

(1) 利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設(学校にあっては、特別支援学校に限る。)で用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス等を障害者、高齢者等が受けることができる措置を講ずる場合においては、この限りでない。

(2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。

イ かごの奥行きは、内法を135センチメー卜ル以上とすること。

ウ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。

エ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

オ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

カ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。

キ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御表置を設けること。

ク かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(キに規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

ケ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。

コ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装直を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

5 便所

(1) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)の便所は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車いす使用者用便房」という。)が設けられていること。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

エ 車いす使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(2) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式の小便器がある便所を1以上設けること。

6 駐車場(機械式駐車場を除く。以下同じ。)

(1) 利用者の用に供する駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((3)に定める溝造の駐車場内の通路又は7の項(1)から(3)までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者駐車施設に至る駐車場内の通路は、次の項(1)から(3)までに定める構造とすること。

7 敷地内の通路

利用者の用に供する敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

(1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項のアからエまでに定める構造に準じたものとすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に下る敷地内の通路については、この限りでない。

ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。

(4) 公共的施設(自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(5) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項(5)のアからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

8 客席及び観覧席

(1) 興行施設、集会施設及び体育施設で固定式の客席又は観覧席を設ける場合においては、車いす使用者が利用できる部分(以下「車いす使用者用席」という。)を1以上設けること。

(2) 車いす使用者用席は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、85センチメートル以上とし、かつ、奥行きは、110センチメートル以上とすること。

イ 床は、水平とすること。

(3) 車いす使用者用席のある室の1の項に定める構造の各出入口から車いす使用者用席に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を120センチメー卜ル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては、2の項(5)のアからオまでに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

9 客室

(1) 宿泊施設で用途面積が1,000平方メートル以上のものにおいては、1以上の客室は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。

ウ 光等により非常事態を知らせる非常警報装置を設けること。

(2) (1)に定める基準に適合する客室には、5の項(1)に定める基準に適合する便所を設けること。ただし、当該宿泊施設に利用者の用に供する5の項(1)に定める基準に適合する便所が設けられている場合においては、この限りでない。

(3) (1)に定める基準に適合する客室には、次に定める基準に適合する浴室を設けること。だだし、当該宿泊施設に利用者の用に供する10の項に定める基準に適合する浴室等が設けられている場合においては、この限りでない。

ア 出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、浴槽、手すり等を適切に配置すること。

ウ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

エ 水栓器具は、操作が容易なものとすること。

10 浴室及び脱衣室(以下「浴室等」という。)

福祉保健施設及び宿泊施設で利用者の用に供する浴室等(客室又は居室の内部に設けるものを除く。)を設ける場合の浴室等及び公衆浴場の浴室等においては、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)の浴室等は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。

ウ 浴室における1以上の浴槽は、洗い場の床面から浴槽の上端までの高さを、車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。

エ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

オ 手すりを適切に配置すること。

カ 1以上の水栓器具は、操作が容易なものとすること。

11 シャワー室及び更衣室

体育施設で利用者の用に供するシャワー室又は更衣室を設ける場合においては、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)のシャワー室又は更衣室は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。

ウ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

エ 手すりを適切に配置すること。

オ 1以上の水栓器具は、操作が容易なものとすること。

12 授乳及びおむつ交換場所

福祉保健施設(母子関係施設に限る。)、文化施設、公共交通機関の施設、集会施設、物品販売施設、興行施設及び展示施設で用途面積か2,000平方メー卜ル以上のものには、円滑に授乳及びおむつの交換をすることができる場所を設けること。

13 改札口及びレジ通路

改札口又はレジ通路(商品、サービス等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、1以上の改札口又はレジ通路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が円滑に通過するために必要な水平面を確保すること。

14 公衆電話台

公衆電話機を設置する台を設ける場合においては、1以上の台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。

15 券売機

公共交通機関の施設に券売機を設ける場合においては、1以上の券売機は、次に定める構造とすること。

ア 金銭投入口及び操作ボタンは、車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。

イ 点字による表示を行うこと。

16 受付カウンター及び記載台

利用者の用に供する受付カウンター又は記載台を設ける場合においては、受付カウンター又は記載台の一部は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。

17 案内標示板

案内標示板を設ける場合においては、案内標示板は、高さ、文字の大きさ等を高齢者、障害者等に配慮したものとすること。

18 緊急時の設備

避難用の誘導灯を設ける場合においては、点滅型誘導音装置付誘導灯その他視聴覚障害者に配慮した誘導灯を設けること。

2 道路に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)

(1) 歩道等を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 歩道等に設置する排水溝のふたは、つえ及び車いすのキャスターが落ち込まないものとすること。

(2) 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用の多い施設とを結ぶ歩道等その他視覚障害者の歩行が多い歩道等には、必要に応じて誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設することとし、色は、原則として黄色とすること。だだし、これにより難い場合は、周囲の色と明度の差の大きい色とすること。

(3) (2)の歩道等を結ぶ横断歩道に交通信号機を設ける場合においては、視覚障害者に配慮した構造とすること。

(4) 横断歩道橋及び地下横断歩道の階段及び傾斜路には、手すりを設けること。

2 歩道等と車道が接する部分で歩行者が通行する部分

交差点及び横断歩道における歩道等と車道が接する部分で歩行者が通行する部分は、次に定める構造とすること。

ア 歩道等と車道との段差は、2センチメートル以下とすること。

イ 歩道等の切下げに伴うすりつけ部分のこう配は、5パーセン卜以下とすること。

ウ アに定める構造の段差とイに定める構造のすりつけ部分との間には水平区間を設けること。

エ 切下げ部分には、排水ますが位置しないよう配慮すること。

3 歩道等を横断する車両出入口

歩道等を横断する車両出入口は、歩道等が連続して平担になるよう配慮すること。

3 公園等に関する整備基準

整備筒所

整備基準

1 出入口

利用者の用に供する出入口のうち、1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

ウ すりつけこう配は、8パーセント以下とすること。

エ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

オ 車止め柵を設ける場合においては、柵と柵との間隔を90センチメートル以上とすること。

2 園路

利用者の用に供する主要な園路のうち、1以上の園路は、1の項に定める構造の出入口に接するものとし、かつ、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 幅員は、120センチメートル以上とすること。

ウ 縦断こう配は、6パーセント以下とすること。

エ 4パーセント以上の縦断こう配が50メートル以上続く場合においては、途中に150センチメートル以上の水平な部分を設けること。

オ 縁石を切り下げる場合においては、切り下げ部分の幅員は120センチメートル以上、すりつけこう配は8パーセント以下とし、かつ、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

カ 排水溝のふたは、つえ及び車いすのキャスターが落ち込まないものとすること。

キ 階段を設ける場合においては、当該階段は、クに定める構造の傾斜路及びその踊場を併設し、かつ、次に定める構造とすること。

(ア) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(イ) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

(ウ) 手すりを設けること。

(エ) 高低差が250センチメートルを超える場合においては、高低差250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場を設けること。

ク キの階段に併設する傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

(ア) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(イ) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

(ウ) 傾斜路の縦断こう配は、8パーセント以下とすること。

(エ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

3 便所

利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第1の5の項に定める基準に適合するものとすること。

4 駐車場

(1) 利用者の用に供する駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、2の項に定める構造の園路に接する1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 第1の6の項(2)のイ及びウに定める基準に適合するものとすること。

5 案内表示等

障害者、高齢者等に配慮した案内表示を行い、必要に応じで誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。

6 附帯設備

ベンチ、野外テーブル、水飲み場等は、障害者、高齢者等に配慮した構造とすること。

4 建築物以外の路外駐車場に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 出入口(自動車のみの用に供するものを除く。)

利用者の用に供する出入口のうち、1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 車いす使用者用駐車施設

(1) 駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路(3の項に定める構造の駐車場内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 第1の6の項(2)のイ及びウに定める基準に適合するものとすること。

3 駐車場内の通路

1の項に定める構造の出入口から2の項に定める車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、第1の7の項(1)から(3)に定める構造とすること。

別表第4(第7条、第8条、第14条関係)

区分

添付図書

名祢

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、届出に係る建築物の位置並びに整備基準に規定する部分の位置及び構造

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに整備基準に規定する部分の位置及び構造

道路

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、土地の高低、届出に係る道路の位置並びに整備基準に規定する部分の位置及び構造

公園等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、届出に係る公園等の位置並びに整備基準に規定する部分の位置及び構造

建築物以外の路外駐車場

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、届出に係る建築物以外の路外駐車場の位置並びに整備基準に規定する部分の位置及び構造

共通

その他市長が必要と認める図書

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都城市福祉のまちづくり条例施行規則

平成18年1月1日 規則第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第81号
平成21年3月31日 規則第34号
平成23年11月9日 規則第43号
平成26年7月2日 規則第22号
平成30年8月8日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第26号