○都城市社会福祉法人助成申請手続条例施行規則
平成18年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市社会福祉法人助成申請手続条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(決定通知)
第3条 市長は、申請書を受理し、助成することを決定したときは、様式第3号により申請者に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
○都城市社会福祉法人助成申請手続条例施行規則
平成18年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市社会福祉法人助成申請手続条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(決定通知)
第3条 市長は、申請書を受理し、助成することを決定したときは、様式第3号により申請者に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第79号
(平成18年1月1日施行)
◆ | 平成18年1月1日 | 規則第79号 |