○都城市社会福祉法人助成申請手続条例施行規則

平成18年1月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市社会福祉法人助成申請手続条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成申請)

第2条 条例第2条第2号に規定する事業計画書及び収支予算書は、様式第1号及び様式第2号による。

(決定通知)

第3条 市長は、申請書を受理し、助成することを決定したときは、様式第3号により申請者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市社会福祉法人助成申請手続条例施行規則(昭和62年都城市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市社会福祉法人助成申請手続条例施行規則

平成18年1月1日 規則第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第79号