○都城市社会福祉法人助成申請手続条例
平成18年1月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に必要な申請手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 法第58条第1項の規定により、社会福祉法人が市に助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。