○都城市社会福祉法人助成申請手続条例

平成18年1月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に必要な申請手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 法第58条第1項の規定により、社会福祉法人が市に助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市社会福祉法人助成申請手続条例(昭和43年都城市条例第31号)、社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和51年高城町条例第5号)、社会福祉法人山田町社会福祉協議会の助成手続に関する条例(昭和51年山田町条例第3号)又は社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和51年高崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市社会福祉法人助成申請手続条例

平成18年1月1日 条例第105号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第105号