○都城市福祉事務所規則
平成18年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、職員、職制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所に、次の表に掲げる課(以下「各課」という。)を置く。
福祉事務所 | 福祉課、障がい福祉課、保護課、こども政策課、こども家庭課、保育課 |
福祉事務所山之口分室 | 地域生活課 |
福祉事務所高城分室 | 地域生活課 |
福祉事務所山田分室 | 地域生活課 |
福祉事務所高崎分室 | 地域生活課 |
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、福祉部長及びこども部長をもって充てる。
2 福祉事務所の職員は、各課の職員をもって充てる。
(職制)
第4条 所長は、上司の命を受けて、福祉事務所の事務(こども部長をもって充てる所長にあっては、こども政策課、こども家庭課及び保育課に属する事務、福祉部長をもって充てる所長にあっては、こども部長をもって充てる所長の所掌する事務以外の事務)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受けて、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 副主幹は、上司の命を受けて、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 所員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(準用)
第5条 福祉事務所の事務処理については、都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)の規定を準用する。この場合において「部長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
2 福祉事務所の文書処理については、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)の規定を準用する。
(専決)
第6条 都城市事務委任規則(平成18年規則第15号)第2条に規定する福祉事務所長に対する委任事務のうち、次の各号に掲げる課長に決裁させる事務は、当該各号に定めるところによる。
(1) 福祉課長
ア 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関すること。
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下ウからキまでにおいて「法」という。)第10条の3の措置の総合的実施に関すること。
ウ 法第10条の4の居宅における介護等の措置に関すること。
エ 法第11条の老人ホームへの入所等の措置に関すること。
オ 法第27条の遺留金品の処分に関すること。
カ 法第28条の費用の徴収に関すること。
キ 法第36条の調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
ク アからキまでに掲げる委任事務に係る都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成17年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に関すること。
(2) 障がい福祉課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下イにおいて「法」という。)第21条の6の障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
イ 法第56条第2項の規定に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の費用に係る市長が徴収する費用の額の決定に関すること。
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下エ及びオにおいて「法」という。)第18条の障害福祉サービスの措置及び障害者施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第22条の売店の設置に関すること。
オ 法第38条の費用の徴収に関すること。
カ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下キ及びクにおいて「法」という。)第15条の4の障害福祉サービスの措置に関すること。
キ 法第16条の障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ク 法第27条の費用の徴収に関すること。
ケ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下コ及びサにおいて「法」という。)第52条から第58条までの規定による自立支援医療に関すること。
コ 法第76条の補装具費の支給に関すること。
サ 法第77条の日常生活用具の給付に関すること。
シ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下スからテまでにおいて「法」という。)第17条の障害児福祉手当の支給に関すること。
ス 法第19条の障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
セ 法第24条第1項の不正利得の徴収に関すること。
ソ 法第26条の2の特別障害者手当の支給に関すること。
タ 法第26条の5の特別障害者手当の受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。
チ 法第35条の届出の受理に関すること。
ツ 法第36条第1項及び第2項の命令及び職員の指揮に関すること。
テ 法第37条の官公署に対する必要書類の閲覧又は資料の提供の請求及び関係機関又は関係者に対する必要事項の報告の請求に関すること。
(3) 保護課長
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下イからカまでにおいて「法」という。)第28条の調査及び検診に関すること(病状及び稼働能力の把握のための検診を除く。)。
イ 法第30条から第37条の2までの保護の方法に関すること。
ウ 法第48条第4項の届出の受理に関すること。
エ 法第76条の遺留金品の処分に関すること。
オ 法第80条の保護金品の返還の免除に関すること。
カ 法第81条の後見人選任の請求に関すること。
(4) こども家庭課
ア 児童福祉法第56条第2項の規定に基づく助産の実施又は母子保護の実施に要する費用に係る市長が徴収する費用の額の決定に関すること。
(5) 保育課
イ 法第24条第3項の保育利用の調整及び要請に関すること。
ウ 法第24条第4項の優先的に保育を行う必要があると認められる児童に係る申込みの勧奨及び支援に関すること。
エ 法第24条第5項及び第6項の保育の措置に関すること。
オ 法第56条第2項及び第3項の市長が徴収する費用の額の決定に関すること。
カ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下キからニまでにおいて「法」という。)第20条第1項の子どものための教育・保育給付認定に関すること。
キ 法第20条第3項の保育必要量の認定に関すること。
ク 法第21条の内閣府令で定める期間のうち、市町村が定めることとされる期間の定めに関すること。
ケ 法第22条の教育・保育給付認定保護者の届出等に関すること。
コ 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定に関すること。
サ 法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関すること。
シ 法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関すること。
ス 法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項の規定に基づく利用者負担額の決定に関すること。
セ 法第30条の5第1項の子育てのための施設等利用給付認定に関すること。
ソ 法第30条の6の内閣府令で定める期間のうち、市町村が定めることとされる期間の定めに関すること。
タ 法第30条の7の施設等利用給付認定保護者の届出等に関すること。
チ 法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定に関すること及び同条第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関すること。
ツ 法第30条の9の施設等利用給付認定の取消しに関すること。
テ 法第30条の11の施設等利用費の支給に関すること。
ト 法第42条第1項の特定教育・保育施設の利用についてのあっせん及び要請に関すること。
ナ 法第54条第1項の特定地域型保育事業の利用についてのあっせん及び要請に関すること。
ニ 法附則第6条第4項の市長が徴収する額の決定に関すること。
(6) 地域生活課長
ア 児童福祉法第21条の6の障害児通所支援に関すること。
ウ 法第76条の補装具費の支給に関すること。
エ 法第77条の日常生活用具の給付に関すること。
オ 身体障害者福祉法第23条の売店の設置に関すること。
キ 法第36条第1項及び第2項の命令及び職員の指揮に関すること。
ク 法第37条の官公署に対する必要書類の閲覧又は資料の提供の請求及び関係機関又は関係者に対する必要事項の報告の請求に関すること。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月7日規則第333号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市福祉事務所規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市福祉事務所規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市福祉事務所規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。