○都城市手数料条例施行規則

平成18年1月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除申請)

第2条 条例第6条(第8号を除く。)の規定により手数料の免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第8号の規定による手数料の免除又は条例第6条の2の規定による手数料の減額を受けようとする者は、確認申請手数料等減免申請書(様式第1号の2)にその旨を証する書類を添付して、確認申請又は完了検査申請を請求する際に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、この限りでない。

(手数料の還付申請)

第3条 条例第8条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、手数料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、この限りでない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市手数料条例施行規則(平成6年都城市規則第8号)又は高城町手数料徴収規則(昭和45年高城町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市手数料条例施行規則

平成18年1月1日 規則第77号

(平成18年1月1日施行)