○都城市補助金等交付規則

平成18年1月1日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(6) 法人等 法人その他の団体をいう。

(7) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)及び役員と同等以上の支配力を有する者並びに使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下において同じ。)

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人

(補助金等の交付の除外)

第2条の2 市長は、補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者(法人等にあっては、役員等も含む。以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金等を交付しないものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(執行上の責務)

第2条の3 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。

2 市長は、補助金等ごとに終期を設けて、次に掲げる事項を定め、その交付の目的に応じた適切な方法により周知しなければならない。

(1) 補助金等の交付の目的

(2) 補助事業等

(3) 補助金等の交付の対象となる経費

(4) 公募を行う補助金等にあっては、補助事業者の公募に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

3 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付申請)

第3条 申請者は、補助金等交付申請書(ただし、契約の申込みにあっては、契約に関する書類)(様式第1号又は様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添え市長に対しその定める期日までに提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書

(4) 市税の滞納のない証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の添付書類のうち、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類の添付を省略させることができる。

(1) 補助事業等の目的及び内容により必要がないと認める場合 前項第1号から第4号までに規定する書類の全部又は一部

(2) 補助金の交付決定に当たり市長が行う市税の納税状況調査に申請者が同意する場合 前項第4号に規定する書類

3 市長は、補助金等が暴力団を利することがないことを確認するために、必要に応じて、申請者に関する個人情報を、申請者に補助金等申請者名簿(様式第2号)により提出させることができるものとする。

4 市長は、前項の規定により提出された補助金等申請者名簿に記載された個人情報を警察機関へ照会できるものとする。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は、申請者が第2条の2各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金等の交付の申請を却下するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により市長に提出した書類の内容を変更しようとする場合においては、市長の承認を受けなければならないこと。ただし、市長が認める軽微な変更を除く。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第32条の規定に基づき、補助事業に係る文書の公開をしなければならないこと。

2 市長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため、又は暴力団を利することとならないようにするために、必要な条件を付するものとする。

3 補助事業者等は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合においては、前項の規定により付した条件及びこの規則の規定を遵守させるための条件を付さなければならない。

4 市長は、補助金等の交付目的を達成するために必要があるときは、前3項の条件に加えて必要な条件を付することができる。

(補助金等の交付決定又は却下の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付に係る決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金等の交付を決定したときは補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、補助金等の交付の申請を却下したときは補助金等交付申請却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又はその内容若しくは条件を変更できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業等についての補助金等に準じて、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の規定による決定をした場合に準用する。

(補助事業等の遂行等)

第8条の2 補助事業者等は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。

(補助事業等の事前着手の申請等)

第8条の3 補助金等の交付の申請をしようとする者が、補助金等の交付の決定前に補助事業等に着手しようとするときは、補助事業等事前着手承認申請書(様式第4号の2)を市長に提出して申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業等事前着手承認申請書の審査等により、当該補助事業等の目的及び内容が適切であるか、当該申請の理由がやむを得ないものと認められるかなどを確認し、当該申請を承認すべきものと認めたときは、速やかに承認をしなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、補助事業等事前着手承認通知書(様式第4号の3)により、速やかに第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、補助対象経費その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項に規定する市長の承認(変更の場合に限る。)の方法については、第3条第4条及び第6条の規定を準用する。

(状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。

(実地調査)

第11条 市長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

(補助事業等の遂行命令等)

第12条 市長は、第10条の規定による報告を受けた場合又は前条の規定に基づく調査をした場合において、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 市長が前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が第1項の規定による命令の内容に適合させるための措置を市長の指定する期日までにとらないときは、第16条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める時期までに報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(1) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助事業者等が補助金等の終局の受領者でない場合において、前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写しを補助事業等実績報告書に添えなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者等に補助金等確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、実績による確定額で交付決定したものについては、補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。

(是正措置)

第15条 市長は、第13条第1項の規定による報告を受けた場合において、前条における調査の結果、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付の時期)

第15条の2 補助金等は、第14条の規定により確定した額を、補助事業等の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して概算払することができる。

2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させるものとする。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 第2条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 補助事業者等は、前項の規定による補助金等の返還請求があったときは、指定された期限(以下「指定期限」という。)までに補助金等を返還するものとする。

(加算金及び遅延損害金)

第18条 補助事業者は、第16条の規定による補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消しにより、補助金等の返還を前条の規定により命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられるものとする。

4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)に定める割合により計算した遅延損害金を市に納付しなければならない。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条の2 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(理由の提示)

第18条の3 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者についても準用する。

第19条の2 市長は、前条に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

第19条の3 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ又は職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類の他の物件を検査させ、若しくは、関係者に質問させることができる。

(書類の保存)

第20条 補助事業者等は、補助事業等の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(補助金等の交付手続の特例)

第20条の2 市長は、第3条第4条第6条第8条の3、第 13条、第14条又は第15条の2の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該各条の手続を統合し、又は省略して補助金等を交付することができる。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市補助金等交付規則(昭和47年都城市規則第3号)、補助金等の交付に関する規則(昭和48年山之口町規則第13号)、補助金等の交付に関する規則(昭和49年高城町規則第11号)、補助金等の交付に関する規則(昭和41年山田町規則第2号)又は補助金等の交付に関する規則(昭和50年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月12日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の都城市補助金等交付規則第4条の規定により交付の決定がなされた補助金等に係る交付決定の取消しその他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の都城市補助金等交付規則第4条の規定により交付の決定がなされた補助金等に係る交付決定の取消しその他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年12月16日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。

(令和5年3月2日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市補助金等交付規則

平成18年1月1日 規則第64号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 規則第64号
平成27年8月12日 規則第44号
平成30年3月6日 規則第7号
令和4年12月16日 規則第48号
令和5年3月2日 規則第8号
令和6年1月26日 規則第3号