○都城市退職年金の年額の改定に関する条例

平成18年1月1日

条例第58号

(退職年金の年額の改定)

第1条 都城市退職金条例(平成18年条例第57号。以下「退職金条例」という。)の規定により支給する退職年金については、平成14年4月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。

(傷病年金の年額の改定)

第2条 昭和62年3月31日において現に傷病年金を受けている者については、同年4月分以降、その年額(退職金条例第46条の規定による加給を除く。)を都城市退職金条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第31号)による改正後の退職金条例(以下「改正後の退職金条例」という。)別表第6の年額に改定する。ただし、改正後の退職金条例別表第6の年額が従前の年額(退職金条例第46条の規定による加給を除く。)に達しないものについては、この改定を行わない。

(長期在職者等の退職年金の額の特例)

第3条 退隠料又は扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成14年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

1,132,700円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

65歳未満の者に給する退隠料(傷病年金に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短年金年限以上

849,500円

65歳未満の者で傷病年金を受ける者に給する退隠料

9年以上

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

792,000円

9年以上退隠料についての最短年金年限

594,000円

6年以上9年未満

475,200円

6年未満

400,000円

2 平成14年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(老齢者等の年額についての特例)

第4条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、平成14年4月分以降、その年額(前条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び扶助料の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は扶助料の平成14年3月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの平成14年4月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改正の場合の端数計算)

第6条 この条例の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の退職年金年額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和62年都城市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

2,640,200円

2,646,800円

1,194,800円

1,197,800円

2,728,400円

2,735,200円

1,246,900円

1,250,000円

2,780,300円

2,787,300円

1,298,500円

1,301,700円

2,930,700円

2,938,000円

1,351,200円

1,354,600円

3,005,400円

3,012,900円

1,383,900円

1,387,400円

3,083,200円

3,090,900円

1,416,800円

1,420,300円

3,233,300円

3,241,400円

1,454,000円

1,457,600円

3,384,500円

3,393,000円

1,507,000円

1,510,800円

3,424,000円

3,432,600円

1,552,700円

1,556,600円

3,549,000円

3,557,900円

1,595,400円

1,599,400円

3,726,400円

3,735,700円

1,646,900円

1,651,000円

3,902,100円

3,911,900円

1,698,900円

1,703,100円

4,010,600円

4,020,600円

1,755,400円

1,759,800円

4,116,400円

4,126,700円

1,812,700円

1,817,200円

4,331,200円

4,342,000円

1,884,000円

1,888,700円

4,541,400円

4,552,800円

1,929,100円

1,933,900円

4,582,700円

4,594,200円

1,987,000円

1,992,000円

4,746,100円

4,758,000円

2,043,600円

2,048,700円

4,952,200円

4,964,600円

2,155,600円

2,161,000円

5,157,200円

5,170,100円

2,185,700円

2,191,200円

5,360,800円

5,374,200円

2,272,100円

2,277,800円

5,489,400円

5,503,100円

2,386,800円

2,392,800円

5,626,300円

5,640,400円

2,513,700円

2,520,000円

5,890,200円

5,904,900円

2,578,500円

2,584,900円

 

 

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

都城市退職年金の年額の改定に関する条例

平成18年1月1日 条例第58号

(平成18年1月1日施行)