○都城市退職金条例
平成18年1月1日
条例第57号
目次
第1章 総則(第1条―第25条)
第2章 退隠料(第26条―第38条)
第3章 増加退隠料(第39条―第43条)
第4章 傷病年金(第44条―第49条)
第5章 遺族扶助料(第50条―第64条)
第6章 退職給与金(第65条・第66条)
第7章 一時扶助料(第67条・第68条)
第8章 死亡給与金(第69条・第70条)
附則
第1章 総則
(退職金の受給権)
第1条 本市の職員(以下「職員」という。)及びその遺族は、この条例の規定により退職金を受ける権利を有する。
(退職金の種類)
第2条 この条例において退職金とは、退職年金及び退職一時金をいう。
2 退職年金は、退隠料、増加退隠料、傷病年金及び遺族扶助料とし、退職一時金は、退職給与金、一時遺族扶助料及び死亡給与金とする。
3 前項の支給の裁定は、市長が行う。
(退職金審査会)
第3条 市長の諮問に応じ、退職金を受けるべき資格及び権利について審査するため、退職金審査会を置く。
2 退職金審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(職員)
第4条 この条例で職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員(短時間勤務職員を除く。)をいう。
(遺族)
第5条 この条例で遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものをいう。
2 職員死亡の当時、胎児であった子が出生したときは、前項の規定による子とみなす。
(給料)
第6条 この条例において給料とは、本俸をいい、給料年額とは、本俸月額の12倍に相当する金額をいう。
(支給開始並びに終止の時期)
第7条 退職年金の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め権利が消滅した月をもって終わる。
(端数の取扱い)
第8条 この条例に規定する退職金金額の円位未満は、これを円の位までとする。
(請求権の除斥期間)
第9条 この条例に規定する退職金は、これを受ける事由の生じた日から7年間請求しないときは、その権利を放棄したものとみなす。
第10条 退職年金(遺族扶助料を除く。)を受ける権利を有するものが退職後1年以内に再就職するときは、前条の期間は、再就職にかかわる退職の日から進行する。
(退職年金受給権の消滅)
第11条 退職年金を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利を消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)によって、禁錮以上の刑に処せられたときは、その権利を失う。ただし、その在職が退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利のみを消滅する。
第12条 職員が懲戒処分によって解職されたときは、その引き続いた在職について退職金を受ける資格を失う。
(兼職の場合)
第13条 職員が同時に2以上の職にあるものについては、すべての職を退職しなければ退職金を支給しない。
(退職金権者死亡の場合)
第14条 退職金権者が死亡したときは、その生存中の退職金で給与を受けなかったものは、これを当該職員の遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
2 前項の規定による退職金の支給を受ける遺族及びその順位は、扶助料を受ける遺族及びその順位による。
第15条 前条の場合において、死亡した退職金権者がいまだ退職金の請求を行わなかったときは、退職金の支給を受ける遺族又は相続人は、自己の名をもって、死亡者の退職金を請求することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第16条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供するときは、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、退職金の支給を停止する。
(在職年の計算)
第17条 職員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。
2 退職した後、再就職したときは、前後の在職年月数は、通算する。
3 第4条に規定する職員相互間の在職期間の在職期間は、通算する。
(宮崎県町村職員恩給組合から市に引継ぎを受けた旧志和池村職員の取扱)
第18条 宮崎県町村職員恩給組合から昭和32年3月1日現在で市に引継ぎを受けた旧志和池村職員の退職金の支給については、その者が旧志和池村職員として在職した期間(旧志和池村の加入する宮崎県町村職員恩給組合において旧志和池村職員としての在職期間に通算する期間を含む。)は市の職員として在職していたものとみなしてこの条例を適用する。
(1) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を職員としての在職年に加えたものが退職年金についての最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり、昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(5) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
第20条 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(1) 旧南満州鉄道株式会社
(2) 旧満州電信電話株式会社
(3) 旧華北交通株式会社
(4) 旧華北電信電話株式会社
(5) 旧華北広播協会
(6) 旧北支頤中公司
(7) 旧華中鉄道株式会社
(8) 旧華中電気通信株式会社
(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社
(10) 旧満州農産物検査所
2 休職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、在職年の計算においてこれを半減する。ただし、現実に職務を執ることを要する日のあった月は、半減しない。
(個人納付金)
第23条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
(支給期)
第24条 退職年金の支給に関しては、月割をもって計算し、毎年4月、7月、10月及び1月において、その前月分までを給する。
(職権改定)
第25条 この条例の規定による退職金の額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
第2章 退隠料
(退隠料受給資格及び金額)
第26条 職員が在職年15年以上で退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年15年に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、15年以上1年を増すごとに、その1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた額とする。
3 在職年40年を超える者に給する退隠料年額は、在職年40年として計算する。
第28条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長、消防士の退隠料は、第26条中の在職年15年を12年に読み替えて給する。
2 前項の職員の退隠料につきその在職年数を計算する場合においては、12年に達するまでは消防吏員以外の職員としての在職年は、その10分の8に当たる年月数をもって計算する。
3 第1項の職員が他の職員に転じた場合は、これを退職とみなし、その在職が12年以上であるときは、その在職年の通算については、当該職員の選択によることができる。
第29条 職員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、重度障害の状態となり、失格原因がなくて退職したとき、及び公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後、5年内にこれのため重度障害の状態となり、その期間内に請求したときは、退隠料を給する。ただし、本人に重大な過失があったときは、この限りでない。
(公務傷病)
第30条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、公務のため傷いを受け、又は疾病にかかったものとみなす。
(1) 公務旅行中別表第1に掲げる感染症にかかったとき。
(2) 職員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により、傷いを受け、又は疾病にかかったとき。
(特殊公務及び普通公務)
第31条 前2条の公務傷病の原因を分けて、特殊公務及び普通公務とする。
2 特殊公務による傷い疾病とは別表第2に掲げるものをいい、その他は普通公務によるものとする。
(重度障害の程度)
第32条 公務傷病による重度障害の程度は、別表第3に掲げるものとする。
(退隠料の減額)
第33条 退隠料を受けるものが、前に退職給与金を受けたときは、最初の5年内にその退職給与金に相当する金額を均分して、退隠料年額から控除する。
2 前項の金額を控除し終わらない前に再就職し、その後の退職により再び退隠料を受けるに至ったときは、その残金を残期間に退隠料年額から控除する。
(退隠料の改定)
第34条 退隠料を受けるものが、再就職して失格原因がなく在職1年以上で退職したときは、第26条を準用して退隠料額を改定する。
2 前項の規定により退隠料を改定する場合において、その年額が従前の退隠料年額より少ないときは、従前の退隠料年額をもって改定退隠料の年額とする。
(退隠料の停止)
第35条 退隠料は、これを受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中これを停止する。
(1) 職員として就職するときは、就職の月から退隠の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。
(3) 40歳に達する月まではその全額を、40歳に達する月の翌月から45歳に達する月まではその10分の5を、45歳に達する月の翌月から50歳に達する月まではその10分の3を停止する。ただし、退隠料と増加退隠料又は傷病年金とが併給される場合は、これを行わない。
第37条 退隠料年額が170万円以上であって、これを受ける者の前年における退隠料外の所得年額が700万円を超えるときは、次の区分により退隠料年額の一部を停止する。ただし、退隠料の支給年額は170万円を下ることなく、その停止年額は退隠料年額の5割を超えてはならない。
(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円以下のときは、870万円を超える金額の3割5分に相当する金額
(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え、1,210万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え、1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え、1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。
3 第1項の退隠料外の所得は、毎年税務署長の調査により市長が定める。
第3章 増加退隠料
第39条 職員が、公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となり、失格原因がなく退職したとき、及び公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり失格原因がなく退職した後、5年内にこれのため重度障害の状態となり、その期間内に請求したときは、これに増加退隠料を給する。ただし、本人に重大な過失があったときは、この限りでない。
第40条 増加退隠料の年額は、退職当時の給料年額に傷病の原因及び重度障害の程度により定めた別表第5の率を乗じて得た金額とする。ただし、傷いを受け、又は疾病にかかったときから5年内に退職しなかった場合においては、傷いを受け、又は疾病に罹ったときから5年を経過した日における給料の額により計算した給料年額を、退隠当時の給料年額とみなす。
(増加退隠料の加給)
第41条 増加退隠料を受ける場合において、これを受けるものに扶養家族があるときは、そのうち2人までについては1人につき5万4,000円(増加退隠料を受ける者に妻がない場合そのうち1人については、12万円)を、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円をその増加退隠料年額に加給する。
2 前項の扶養家族とは、増加退隠料を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、配偶者及び未成年の子をいう。
(増加退隠料の改定)
第42条 職員が、公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後重度障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定することができる。
第4章 傷病年金
(傷病年金の年額)
第45条 傷病年金の年額は、障害の程度により定めた別表第6に定める金額とする。
(傷病年金の加給)
第46条 傷病年金を受ける場合において、これを受けるものに扶養家族があるときは、1万2,000円に扶養家族の員数を乗じて得た金額をその傷病年金年額に加給する。
第47条 傷病年金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することを妨げない。
(傷病年金の改定)
第48条 傷病年金を受けるものが、退職後その程度が増進し、又は低下した場合においては、現に受ける傷病年金をその程度に相応する傷病年金に改定することができる。
第5章 遺族扶助料
(遺族扶助料の支給)
第50条 職員が、次の各号に該当するときは、その遺族に扶助料を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなし、これに退隠料を給すべきとき。
(2) 退隠料を給せられている者が死亡したとき。
区分 | 金額 |
平成15年4月分以降 | |
扶養遺族である子(18歳以上20歳未満の子にあっては、重度障害者に限る。)が2人以上ある場合 | 267,500円 |
扶養遺族である子(上記に規定する子に限る。)が1人ある場合 | 152,800円 |
60歳以上である場合(上記2区分に該当する場合を除く。) | 152,800円 |
2 同一の公務員又は公務員に準ずる者の死亡により2以上の扶助料を併給することができる者に係る加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。
(扶助料の年額)
第52条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。
(2) 職員が、特殊公務による傷い疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に10分の40を乗じた金額
(3) 職員が、普通公務による傷い疾病のため死亡したときは、第1号の規定による金額に10分の33を乗じた金額
(4) 増加退隠料を併給せられる者が、公務に起因する傷い疾病によらないで死亡したときは、第1号の規定による金額に10分の24を乗じた金額
(5) 第50条第3項の規定による場合は、次の区分により算定した金額
第54条 扶助料を受ける者が、労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間次の区分により扶助料の一部を停止する。ただし、停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えてはならない。
(1) 第52条第1項第2号の規定による扶助料については、その年額の40分の30に相当する金額に、同条第2項の規定による加給年額を加えた金額
(2) 第52条第1項第3号の規定による扶助料については、その年額の30分の23に相当する金額に、同条第2項の規定による加給年額を加えた金額
(3) 第52条第1項第4号の規定による扶助料については、その年額の24分の14に相当する金額に、同条第2項の規定による加給年額を加えた金額
(扶助料を受くべき者の順位)
第55条 扶助料を受くべき者の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順とする。
2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が、後順位者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り、これを適用する。
(同順位者2人の場合)
第56条 前条の規定による同順位者遺族が2人以上あるときは、その中の1人を総代者として扶助料支給の請求をしなければならない。
(成年の子に扶助料を支給する場合)
第57条 成年の子は、重度障害の状態であって、生活資料を得る途がないときに限り、扶助料を支給する。
(職員死亡後入籍した場合)
第58条 職員が死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者であって、職員が死亡後戸籍の届出が受理せられ、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に給する扶助料は、当該戸籍届出受理の日からこれを支給する。
2 前項に規定する者に給する一時扶助料は、職員死亡のときに他にその一時扶助料を受ける権利を有した者がないときに限り、支給する。
4 職員死亡のときに一時扶助料を受くべき権利を有した者が、第2項に規定する者の生じたため一時扶助料を受ける権利を有しなくなった場合でもその者は、当該一時扶助料を受ける権利を有する者とみなす。
(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の養子となったとき、又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。
(2) 配偶者婚姻したとき、又は遺族以外の養子となったとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(4) 成年の子について第57条に規定する事情がやんだとき。
(扶助料の停止)
第60条 扶助料を受ける者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その翌月からその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった月まで扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。
2 前項の規定は、3年以下の禁錮の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を給すべき事由が発生した場合について、これを準用する。
第61条 扶助料を給せられる者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は、所在不明中扶助料の停止を命ずることができる。
第62条 夫に給する扶助料は、その者が60歳に達する月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態であって生活資料を得る途がない者又は職員の死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。
(扶助料の転給)
第63条 前3条の扶助料停止の事由がある場合においては、停止期間中の扶助料は、同順位者があるときは当該同順位者に、同順位者がなくて次順位者があるときは当該次順位者に、これを転給する。
第6章 退職給与金
第65条 職員が在職年2年以上15年未満で退職したときは、退職給与金を給する。
3 退職給与金の金額は、退職当時の給料月額の12分の1に相当する金額に在職の月数を乗じた金額とする。
第66条 退職給与金の算出に当たっては、第17条第2項の規定は適用しない。
第7章 一時扶助料
2 第1項の一時扶助料の金額は、これを受ける者の人員にかかわらず、職員死亡の当時の給料月額の12分の1に相当する金額に在職の月数を乗じた金額とする。
第68条 職員が第50条各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に扶助料を受けるものがないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって、生活資料を得る途のない場合に限り、これに一時扶助料を支給する。
2 前項の一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず扶助料年額の1年分から5年分までに相当する金額とする。
第8章 死亡給与金
第69条 職員が在職中死亡した場合には、その配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順により死亡給与金を給する。
2 前項の死亡給与金の金額は、その者の死亡当時の給料4箇月分に相当する金額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第52号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
マラリヤ(黒水熱を含む。) 猩紅熱 痘瘡 コレラ 発疹チブス 腸チブス パラチブス ペスト | 回帰熱 赤痢 流行性脳脊髄膜炎 流行性感冒 肺ヂストマ病 トリバノゾーム病 黄疸出血性スピロヘータ カラアザール | 黄熱 発疹熱 流行性出血熱 デング熱 フィラリヤ病 フランベジヤ 流行性脳炎 |
別表第2(第31条関係)
第1 生命の危機を感ずべき事情を予断することができるにもかからず、危険を冒してその職務を執行したため加えられた傷病疾病
第2 職務をもってコレラ又はペストの防疫診療又は看護に直接従事しこのためにかかった該疾病
別表第3(第32条、第36条関係)
重度障害の程度 | 重度障害の状態 |
特別項症 | 1 常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要するもの 2 重大な精神障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの 3 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの 4 身体諸部の障害を総合してその程度が第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの |
第1項症 | 1 複雑な介護を要しないが就床を要するもの 2 精神的又は身体的作業能力を失い僅か自由を弁じ得るに過ぎないもの 3 咀嚼及び言語の機能を併せて癈したもの 4 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの 5 肘関節以上で両上肢を失ったもの 6 膝関節以上で両下肢を失ったもの |
第2項症 | 1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの 2 咀嚼又は言語の機能を癈したもの 3 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの 4 両耳全く聾したもの 5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの 6 腕関節以上で両上肢を失ったもの 7 足関節以上で両下肢を失ったもの |
第3項症 | 1 肘関節以上で1上肢を失ったもの 2 膝関節以上で1下肢を失ったもの |
第4項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの 2 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの |
3 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの 4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの 5 泌尿器の機能を著しく妨げるもの 6 両睾丸を全く失ったもので脱落症状の著しくないもの 7 腕関節以上で1上肢を失ったもの 8 足関節以上で1下肢を失ったもの | |
第5項症 | 1 頭部、顔面に大きな醜形を残したもの 2 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの 3 1側の総指を全く失ったもの |
第6項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの 2 頸部又は駆幹の運動に著しく妨げあるもの 3 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの 4 脾臓を失ったもの 5 1側の拇指及び示指を失ったもの 6 1側の総指の機能を廃したもの |
第7項症 | 1 1眼の視力が視標0.1メートル以上では弁別し得ないもの 2 1耳が全く聾し他の耳が尋常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの 3 1側の腎臓を失ったもの 4 1個の拇指を全く失ったもの 5 1側の示指から小指まで全く失ったもの 6 1側の足関節が直角位において強剛したもの 7 1側の総趾を全く失ったもの |
上記に掲げる各症に該当しない障害は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。
視力を測定する場合においては屈折異状のものについては矯正視力により視標は万国共通視力標による。
別表第4(第36条、第44条関係)
障害の程度 | 障害の状況 |
第1款症 | 1 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別し得ないもの 2 1耳が全く聾したもの 3 1側の拇指の機能を廃したもの 4 1側の示指から小指までの機能を廃したもの 5 1側の総趾を癈したもの |
第2款症 | 1 心身障害のため社会における日常生活活動が中等度に妨げられるもの 2 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別し得ないもの 3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの 4 X線像に示された肺結核の病型が安定非空洞型なるも再悪化のおそれがあるため経過観察を要するもの 5 呼吸機能を軽度に妨げるもの 6 1側の睾丸を全く失ったもの 7 1側の示指を全く失ったもの 8 1側の第1趾を全く失ったもの |
第3款症 | 1 1側の示指の機能を癈したもの 2 1側の中指を全く失ったもの 3 1側の第1趾の機能を癈したもの 4 1側の第2趾を全く失ったもの |
第4款症 | 1 1眼の視力が0.1に満たないもの 2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解し得ないもの 3 1側の中指の機能を廃したもの 4 1側の環指を全く失ったもの 5 1側の第2趾の機能を廃したもの 6 1側の第3趾から第5趾までの中2趾を全く失ったもの |
上記に掲げる各症に該当しない障害の程度は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により視標は万国共通視力標による。
別表第5(第40条関係)
症状等差 障害原因 | 特別項 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項 | |
甲号 | 特殊公務 |
| 104/150 | 88/150 | 71/150 | 58/150 | 46/150 | 38/150 | 27/150 |
乙号 | 普通公務 |
| 88/150 | 74/150 | 60/150 | 49/150 | 40/150 | 33/150 | 23/150 |
特別項は、各号第1項の率にその10分の5以内の率を加えたものとする。
別表第6(第45条関係)
傷病の程度 | 年額 |
第1款症 | 1,341,000円 |
第2款症 | 1,076,000円 |
第3款症 | 865,000円 |
第4款症 | 765,000円 |