○都城市退隠料給与細則

平成18年1月1日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則都城市退職金条例(平成18年条例第57号)に基づき退隠料の支給に関する細部について定めるのを目的とする。

(裁定の請求)

第2条 退隠料受給権者が退隠料の裁定を受けようとするときは、次に掲げる書類によって請求しなければならない。

(1) 退隠料裁定請求書(様式第1号)

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 扶養親族認定申請書(様式第3号)

(4) 戸籍抄本(扶養親族のすべてを含む。)

(5) 現認証明書(様式第4号)

2 前項各号の書類のうち様式第1号から様式第3号までの用紙は、市役所に備え必要によってこれを交付するものとする。

(裁定)

第3条 前条により退隠料裁定の請求を受けたときは、これを精査の上退隠料裁定書(様式第5号)を調製し、市長の裁定を受けなければならない。

(退隠料証書の交付)

第4条 前条による裁定があったときは、退隠料台帳(様式第6号)に所要の事項を記入するとともに退隠料証書(様式第7号)を作製して、これを退隠料裁定の請求者に交付しなければならない。

2 前項の交付を受けた受給権者は、退隠料証書受領証(様式第8号)を提出しなければならない。

(退隠料証書の記号番号)

第5条 退隠料証書は、退隠料証書記号表(別表)の定めるところによって分類するとともに各分類との裁定順に番号を付し、退隠料給与の正確を期するものとする。

(退隠料の支給)

第6条 退隠料は、その年額を4等分し、これを各四半期に分けて支給するものとする。この場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数の支給を保留し、最終四半期に一括して支給するものとする。

2 前項による支給期日は、4、5、6月の第1・四半期分を7月に、7、8、9月の第2・四半期分を10月に、10、11、12月の第3・四半期分を1月に、1、2、3月の第4・四半期分を4月のそれぞれ11日以降とする。ただし、退隠料受給権者の意思又は退隠料給与の生じた最初の支給時期等の事情によって二以上の四半期分をまとめて支給することができる。

(改訂請求)

第7条 増加退隠料及び傷病年金受給権者で身体障害の程度の変更により退隠料年額の改定に関する裁定を請求しようとする者は、第2条に定める退隠料裁定請求書、扶養親族認定申請書、戸籍抄本及び保健所長又は市長の指定する医師のこれに関する詳細な診断書を添えて提出しなければならない。

第8条 退隠料受給権者又はその家族は、身分又は住所の異動があったときは、次に掲げるところによって直ちに届け出なければならない。

(1) 退隠料受給権者が死亡、離籍、国籍の喪失、処罰その他の事情によって失格したときは、その事項を記載した届書

(2) 増加退隠料及び傷病年金遺族扶助料受給権者にあっては、前号のほか、扶養親族の死亡、離籍、国籍の喪失、年齢超過その他の事情によって失格条件が生じたときは、その事項を記載した届書

(3) 氏名を変更したときは、新旧氏名を記載した届書に戸籍抄本を添えた届

(4) 住所の変更があったときは、新旧住所を記載した届書

(5) 退隠料証書を亡失したときは、記号番号、退隠料の種類及び退隠料年額を記載した届書

(6) 前各号に掲げるもののほか、退隠料受給権に影響があると思われる事項が生じたときは、それらの事情を記載した届書

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市退隠料給与細則(昭和29年都城市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

退隠料証書記号表

退隠料の種類

都城市の記号

退職者の退隠料証書

退隠料

増加退隠料

傷病年金

遺族扶助料

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都城市退隠料給与細則

平成18年1月1日 規則第61号

(平成18年1月1日施行)