○都城市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成18年1月1日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例による退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当は、任期ごとに支給するものとする。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、特別職の職員の退職の日における給料月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長(総括担当) 100分の30

(3) 副市長(事業担当) 100分の20

(在職月数の計算)

第4条 退職手当の算定基礎となる在職月数の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が就任の日の属する月に応当するときは、その前月までとする。

(副市長の退職手当の特例)

第4条の2 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者又は職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮崎県条例第44号)第2条第1項に規定する者(以下「国家公務員等」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続いて本市の副市長となった場合において、その者が退職し、引き続いて国家公務員等となったときは、第2条の規定にかかわらず、その退職については、退職手当を支給しない。

2 国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となった者の退職が、その者の最終の退職又は死亡による退職(以下「最終の退職等」という。)である場合は、次の各号に掲げる額の合計額を退職手当として支給する。

(1) その者の副市長としての引き続いた在職期間について第3条の規定により算定した額

(2) 国家公務員等としての在職期間について、その者が副市長となるため国家公務員等を退職した日において受けていた俸給又は給料の最終の退職等の日現在における当該俸給又は給料に相当する月額を基礎とし、かつ、当該国家公務員等を退職した日に都城市職員を退職したものとみなして、都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定により算定した額

(支給制限等)

第5条 退職手当は、特別職の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条又は第87条第1項の規定により失職した場合

(2) 法第178条第2項の規定により失職した場合

(3) 法第143条若しくは第164条第2項の規定により失職した場合(法第142条の規定又は公職選挙法(昭和25年法律第100号。)第11条第1項第1号の規定により失職した場合を除く。)

(4) 懲戒により解職された場合

2 特別職の職員の退職手当の支給制限については退職手当支給条例第12条の規定を、退職手当の支払の差止めについては同条例第13条(同条第8項及び第9項を除く。)の規定を、退職後在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限については同条例第14条(同条第1項第2号を除く。)の規定を、退職手当の返納等については同条例第15条から第17条まで(第15条第1項第2号及び第2項(第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)並びに第17条第5項を除く。)の規定を、退職手当の支給制限及び返納等の処分の調査審議については同条例第18条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、退職手当支給条例第12条第1項中「退職手当管理機関」とあるのは「退職手当管理機関(市長をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「地方公務員法第28条第4項の規定による失職」とあるのは「都城市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第56号)第5条第1項各号のいずれかに該当する者」と読み替えるものとし、市長が公職選挙法第252条第1項に規定する罪により起訴されたときにあっては、退職手当支給条例第13条第1項第1号及び第5項第2号第14条第1項第1号第15条第1項第1号並びに第17条第4項中「禁錮」とあるのは「罰金」と読み替えるものとする。

3 第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、市長が特に必要と認めるときは、議会の議決を経て退職手当を支給することができる。

(遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除)

第6条 遺族の範囲及び順位については退職手当支給条例第2条の2の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和55年都城市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第336号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第362号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例第4条の2、第5条第2項及び第6条の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年3月28日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例第5条第2項及び第6条の規定並びに改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条第3項及び第9条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月16日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の都城市職員退職手当支給条例の規定、第7条の規定による改正後の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月20日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、都城市一般職の職員の給与に関する条例、都城市特別職の職員の退職手当に関する条例、都城市職員退職手当支給条例及び都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

都城市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成18年1月1日 条例第56号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第3章 退隠料・退職手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第56号
平成18年6月29日 条例第336号
平成18年12月26日 条例第362号
平成19年3月28日 条例第4号
平成21年6月24日 条例第33号
平成22年6月16日 条例第20号
平成23年12月20日 条例第28号
令和元年12月18日 条例第20号