○都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第18条の3第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時職員(給与条例第21条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第44号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する職員以外の職員

第3条 給与条例第18条の3第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第291号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する市の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員(市長が定める者に限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち市長が定める者

 他の地方公共団体の地方公務員(市長が定める者に限る。)

第4条 給与条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第18条の3第5項(給与条例第18条の6第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第18条の3第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第18条の3第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除くものとする。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされている期間(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する市の職員

(3) 国家公務員(市長が定める者に限る。)

(4) 公庫等職員(市長が定める者に限る。)

(5) 他の地方公共団体の地方公務員(市長が定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第18条の4及び第18条の5(これらの規定を給与条例第18条の6第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条の2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の5第1項(給与条例第18条の6第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、一時差止処分協議書(様式第1号)により市長に協議しなければならない。

第9条の3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第9条の4 給与条例第18条の5第2項(給与条例第18条の6第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第9条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第9条の6 給与条例第18条の5第5項(給与条例第18条の6第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(様式第4号次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第9条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第9条の8 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第10条 給与条例第18条の6第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の6第5項において準用する給与条例第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に該当する職員以外の職員

第11条 給与条例第18条の6第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。

(1) その退職、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第12条 給与条例第18条の6第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第13条 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除くものとする。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下この条において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間等条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第15条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除くものとする。

(勤勉手当の成績率)

第16条 勤勉手当の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が最上位の職員 100分の107.625超100分の112.75以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の職員 100分の102.5超100分の107.625以下

(3) 直近の人事評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の100.45以上100分の102.5以下

(4) 直近の人事評価の結果が下位の職員 100分の92.25超100分の100.45未満

(5) 直近の人事評価の結果が最下位の職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者が定める職員 100分の92.25以下

2 前項各号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合その他必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、当該支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第18条 給与条例第18条の3第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条の6第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成9年都城市規則第49号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和38年山之口町規則第11号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年高城町規則第5号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和59年山田町規則第6号)又は職員の給与に関する規則(昭和38年高城町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月20日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第1号及び第14条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日以降の専従休職者として在職した期間について適用し、第10条第4号の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月9日規則第37号抄)

(施行日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月8日規則第13号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月16日規則第20号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第2項第8号の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成29年12月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規程は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)。次項において同じ。)のうちその職務の級が5級である者(都城市保育所条例(平成18年条例第113号)第1条の規定により設置する保育所に勤務する職員及び都城市立幼稚園条例(平成18年条例第266号)第1条の規定により設置する幼稚園並びに都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第2条の規定により設置する消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「保育所職員等」という。)を除く。)については、改正後の都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条の規定による勤勉手当の成績率(以下「改正後成績率」という。)は適用せず、なお従前の例による。

3 施行日から平成32年3月31日までの間、職員のうちその職務の級が1級から4級までの者及び保育所職員等のうち職務の級が5級の者については、改正後成績率は適用せず、なお従前の例による。

4 施行日から当分の間、再任用職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項、第4条又は第5条により採用された職員については、改正後成績率は適用せず、なお従前の例による。

(平成30年12月19日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月22日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月18日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

職員

加算割合

部長又は部長相当職の職員

100分の20

課長又は課長相当職の職員

100分の15

副課長又は副課長相当職の職員

100分の15

主幹又は主幹相当職の職員

100分の10

副主幹又は副主幹相当職の職員

100分の5

上記以外の職員で職務の級が3級及び4級であるもの

100分の5

別表第2(第13条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

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画像

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都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
平成18年1月1日 規則第54号
平成19年6月18日 規則第39号
平成20年3月27日 規則第21号
平成21年1月20日 規則第3号
平成22年7月9日 規則第37号
平成23年3月8日 規則第13号
平成23年12月14日 規則第48号
平成26年12月18日 規則第41号
平成29年5月16日 規則第20号
平成29年6月27日 規則第21号
平成29年12月20日 規則第36号
平成30年3月22日 規則第12号
平成30年12月19日 規則第61号
令和元年12月18日 規則第41号
令和4年9月22日 規則第34号
令和4年12月16日 規則第46号
令和5年12月18日 規則第50号