○都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成18年1月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、都城市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(前2号及び規則で定める職員を除く。)
(4) 都城市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第37号)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第2項の規定により期限が延長された職員
(5) 都城市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされている職員又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員若しくは同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)第28条の例に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成4年都城市条例第17号)第2条第1項の規定によりなされた外国の地方公共団体の機関等への派遣は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日条例第323号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、前条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第18条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)第14条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第8項、都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第44号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第322号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(前条の規定による改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例(この条及び附則第4条において「改正前の給与条例」という。)第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(委任)
第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。