○都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、特別職に属する非常勤職員に対する報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第203条の2第2項本文の規定によるもの

職名

報酬の額

費用弁償の額

選挙管理委員会

委員長

日額 12,000円

都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号。以下「旅費支給条例」という。)に規定する常勤の特別職の職員に支給される額に相当する額

委員

日額 10,000円

同上

公平委員会

委員長

日額 12,000円

同上

委員

日額 10,000円

同上

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 12,000円

同上

委員

日額 10,000円

同上

総合計画審議会委員

日額 7,000円

旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額

国土利用計画審議会委員

日額 7,000円

同上

男女共同参画社会づくり審議会委員

日額 7,000円

同上

使用料等審議会委員

日額 7,000円

同上

町界町名整理審議会委員

日額 7,000円

同上

防災会議委員

日額 7,000円

同上

防災会議専門委員

日額 7,000円

同上

国民保護協議会委員

日額 7,000円

同上

国民保護協議会専門委員

日額 7,000円

同上

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

同上

倫理委員会委員

日額 7,000円

同上

公務災害補償等認定委員会委員

日額 7,000円

同上

公務災害補償等審査会委員

日額 7,000円

同上

退職手当審査会委員

日額 7,000円

同上

行政不服審査会委員

日額 7,000円

同上

情報公開等審査会委員

日額 7,000円

同上

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 7,000円

同上

地域安全推進協議会委員

日額 7,000円

同上

環境保全審議会委員

日額 7,000円

同上

民生委員推薦会委員

日額 7,000円

同上

障害者施策推進協議会委員

日額 7,000円

同上

障害支援区分認定審査会委員

日額 21,000円

同上

福祉のまちづくり審議会委員

日額 7,000円

同上

こどもまんなか会議委員

日額 7,000円

同上

都市計画審議会委員

日額 7,000円

同上

公共事業評価委員会委員

日額 7,000円

同上

土地区画整理審議会委員

日額 7,000円

同上

土地区画整理事業評価員

日額 7,000円

同上

市営住宅の譲渡に関する審議会委員

日額 7,000円

同上

建築審査会委員

日額 7,000円

同上

ホテル等建築審査会委員

日額 7,000円

同上

みどりと景観のまちづくり審議会委員

日額 7,000円

同上

上下水道料金等審議会委員

日額 7,000円

同上

公設地方卸売市場運営協議会委員

日額 7,000円

同上

都城島津伝承館審議会委員

日額 7,000円

同上

図書館協議会委員

日額 7,000円

同上

美術館協議会委員

日額 7,000円

同上

歴史資料館運営委員会委員

日額 7,000円

同上

高城郷土資料館運営委員会委員

日額 7,000円

同上

山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館運営委員会委員

日額 7,000円

同上

文化財保護審議会委員

日額 7,000円

同上

文化賞選考委員会委員

日額 7,000円

同上

公民館運営審議会委員

日額 7,000円

同上

社会教育委員

日額 7,000円

同上

青少年問題協議会委員

日額 7,000円

同上

都城市・三股町いじめ防止対策専門家委員会委員

日額7,000円

同上

いじめ問題再調査委員会委員

日額 7,000円

同上

結核対策委員会委員

日額 20,000円

同上

スポーツ推進審議会委員

日額 7,000円

同上

スポーツ推進委員

日額 7,000円

同上

通学区域審議会委員

日額 7,000円

同上

教育支援委員会委員

日額 7,000円

同上

学校給食センター運営審議会委員

日額 7,000円

同上

小・中学校医療的ケア運営協議会

日額 7,000円

同上

選挙長

1回 10,800円

同上

開票管理者

1回 10,800円

同上

投票管理者

日額 12,800円

同上

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

同上

選挙立会人

1回 8,900円

同上

開票立会人

1回 8,900円

同上

投票立会人

日額 10,900円(ただし、中途で交替した場合は、事務に従事した時間で案分した額)

同上

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円(ただし、中途で交替した場合は、事務に従事した時間で案分した額)

同上

介護認定審査会委員

日額 27,000円

同上

介護保険運営協議会委員

日額 7,000円

同上

(2) 法第203条の2第2項ただし書の規定により月額又は年額とするもの

職名

報酬の額

費用弁償の額

教育委員会

委員

月額 70,000円

旅費支給条例に規定する常勤の特別職の職員に支給される額に相当する額

監査委員

議員のうちから選任された委員

月額 57,000円

同上

知識経験を有する者のうちから選任された委員

月額 213,000円

固定資産評価員

月額 122,000円

同上

農業委員会

会長

月額 111,000円

同上

会長職務代理者

月額 74,000円

同上

委員

月額 62,000円

同上

農地利用最適化推進委員

月額 62,000円

旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額

武道館管理指導委員

月額 26,000円

同上

保育所嘱託医

年額 118,000円

同上

認定こども園嘱託医

年額 118,000円

同上

保育所嘱託歯科医

年額 59,000円

同上

認定こども園嘱託歯科医

年額 59,000円

同上

福祉事務所嘱託医

月額 107,440円

同上

学校医

年額 91,000円

同上

学校歯科医

年額 91,000円

同上

学校薬剤師

年額 70,000円

同上

幼稚園医

年額 91,000円

同上

幼稚園歯科医

年額 91,000円

同上

幼稚園薬剤師

年額 70,000円

同上

教育研究所

研究所員

年額 41,000円

同上

専門委員、顧問、参与

月額300,000円を超えない範囲内において、一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めた額

常勤の特別職の職員以下の職務にあるものとみなして一般職の職員との権衡を考慮して定めた額

その他の非常勤の職員

月額300,000円を超えない範囲内において一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めた額

旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額

2 前項第1号に規定する特別職に属する非常勤職員が規則で定める勤務を行うときは、同号に規定する報酬の額に代えて勤務した日1日につき、4,000円を支給するものとする。

(報酬の減額)

第3条 前条第1項第2号に規定する特別職に属する非常勤職員が勤務しなかったときは、規則で定めるところにより当該報酬の全部又は一部を減額して支給することができる。ただし、都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第60号)都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年条例第262号)及び都城市消防団員等公務災害補償条例(平成18年条例第258号)の規定により公務災害等に認定された場合は、この限りでない。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給日は、次の各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(1) 日額による報酬は、その職務に従事した日の属する月の翌月21日

(2) 月額による報酬は、その職務に従事した日の属する当該月の21日

(3) 年額による報酬は、その職務に従事した日の属する当該年度の3月21日

2 年額による報酬は、その就任の日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月まで支給し、月額による報酬は、その就任の日から退職し、又は死亡した日まで支給する。

3 前項の場合において、年額を月額に換算する場合は月割りにより、月額を日額に換算する場合はその月の現日数により日割りにより計算する。

4 日額による報酬のうち、市長が特に必要と認めるものについては、その職務に従事した日に支給することができるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償の支給方法)

第5条 特別職に属する非常勤職員が、公務のために旅行したときは、第2条に規定する費用弁償の額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、旅費支給条例の定めるところによる。

(証人等の実費弁償、額及び支給方法)

第6条 法第207条に定める事項並びにその他の法令及び条例の規定により出頭又は参加した者に対し、旅費支給条例に規定する旅費(以下この条において「証人等の旅費」という。)を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

2 証人等の旅費は、旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額(その額が4,000円未満であるときは、4,000円)とする。

3 証人等の旅費の支給方法は、旅費支給条例の例による。

(重複支給の調整)

第7条 市長、副市長及び教育長(次項において、これらを「特別職常勤職員」という。)が特別職に属する非常勤職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職に属する非常勤職員の職に対する報酬は支給しない。

2 前項に定めるもののほか、特別職常勤職員、特別職に属する非常勤職員、一般職の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が他の特別職に属する非常勤職員の職を兼ねる場合の報酬及び費用弁償の重複支給の調整については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬・費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成5年都城市条例第17号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年山之口町条例第8号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年高城町条例第2号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年山田町条例第17号)、町費支弁に関する報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年高崎町条例第21号)、議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和39年山之口町条例第7号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年高城町条例第5号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年山田町条例第8号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年高崎町条例第20号)、都城北諸県広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(昭和45年都北組条例第5号)及び高崎、山田清掃施設組合の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第3号の表の規定にかかわらず、合併前の北諸県郡山之口町から任命され、合併後も引き続いて任命された者のうち次表に掲げるものについての報酬の額及びその支給方法並びにその報酬が支給される期間については、次表のとおりとする。

職名

報酬の額

支給方法

支給期間

農業委員会委員

年額370,000円

随時

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

学校医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

学校歯科医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

学校薬剤師

1校当たり 年額36,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額44円

幼稚園嘱託医

1園当たり 年額63,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

園児1人当たり 年額126円

幼稚園嘱託歯科医

1園当たり 年額13,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

園児1人当たり 年額126円

保育所嘱託医

1保育所当たり 年額39,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

乳幼児1人当たり 年額233円

保育所嘱託歯科医

1保育所当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

乳幼児1人当たり 年額126円

4 第2条第3号の表の規定にかかわらず、合併前の北諸県郡高城町から任命され、合併後も引き続いて任命された者のうち次表に掲げるものについての報酬の額及びその支給方法並びにその報酬が支給される期間については、次表のとおりとする。

職名

報酬の額

支給方法

支給期間

農業委員会委員

年額370,000円

随時

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

教育相談員

月額116,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

学校医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

学校歯科医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

学校薬剤師

1校当たり 年額36,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額44円

乳幼児1人当たり 年額126円

5 第2条第3号の表の規定にかかわらず、合併前の北諸県郡山田町から任命され、合併後も引き続いて任命された者のうち次表に掲げるものについての報酬の額及びその支給方法並びにその報酬が支給される期間については、次表のとおりとする。

職名

報酬の額

支給方法

支給期間

農業委員会委員

年額370,000円

随時

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

学校医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

学校歯科医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

学校薬剤師

1校当たり 年額36,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額44円

幼稚園嘱託医

1園当たり 年額63,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

園児1人当たり 年額126円

幼稚園嘱託歯科医

1園当たり 年額13,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

園児1人当たり 年額126円

保育所嘱託医

1保育所当たり 年額39,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

乳幼児1人当たり 年額233円

保育所嘱託歯科医

1保育所当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

乳幼児1人当たり 年額126円

6 第2条第3号の表の規定にかかわらず、合併前の北諸県郡高崎町から任命され、合併後も引き続いて任命された者のうち次表に掲げるものについての報酬の額及びその支給方法並びにその報酬が支給される期間については、次表のとおりとする。

職名

報酬の額

支給方法

支給期間

農業委員会委員

年額370,000円

随時

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

教育相談員

月額116,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

学校医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

ただし、笛水小学校、笛水中学校は生徒1人当たり 226円

学校歯科医

1校当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額128円

ただし、笛水小学校、笛水中学校は生徒1人当たり 226円

学校薬剤師

1校当たり 年額36,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

生徒1人当たり 年額44円

ただし、笛水小学校、笛水中学校は生徒1人当たり 79円

幼稚園嘱託医

1園当たり 年額63,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

園児1人当たり 年額126円

幼稚園嘱託歯科医

1園当たり 年額13,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

園児1人当たり 年額126円

保育所嘱託医

1保育所当たり 年額39,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

乳幼児1人当たり 年額233円

保育所嘱託歯科医

1保育所当たり 年額111,000円

同上

平成18年1月1日から平成18年3月31日まで

乳幼児1人当たり 年額126円

(平成18年3月29日条例第311号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第334号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例第2条第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年7月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例第2条第2号の表中山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館運営委員会委員に係る報酬の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年9月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例第2条第1号の表中公共事業評価委員会委員に係る報酬等の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月18日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の表の選挙管理委員会の項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2号の表その他の非常勤の職員の項の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成21年3月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第33号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第54号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第23号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年12月18日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第49号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第49号
平成18年3月29日 条例第311号
平成18年6月29日 条例第334号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年7月4日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第5号
平成20年9月25日 条例第41号
平成20年12月18日 条例第56号
平成21年3月24日 条例第5号
平成21年6月24日 条例第33号
平成21年12月17日 条例第54号
平成23年3月18日 条例第1号
平成23年9月26日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第14号
平成25年6月21日 条例第28号
平成25年9月24日 条例第38号
平成25年12月18日 条例第40号
平成26年3月24日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年9月22日 条例第23号
平成26年12月18日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第8号
平成27年12月18日 条例第51号
平成27年12月18日 条例第62号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第52号
平成30年3月22日 条例第7号
令和元年6月26日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第21号
令和3年12月14日 条例第44号
令和4年12月16日 条例第31号
令和5年3月22日 条例第15号
令和5年9月21日 条例第30号