○都城市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成18年1月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第8条の3に規定する超勤代休時間、同条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日又は同条例第10条第1項の規定に基づくこれらの代休日。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員においては、都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号)第8条に規定する超勤代休時間、同規則第10条の規定により準用する都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日又は同規則第11条第1項の規定に基づくこれらの代休日
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。