○都城市職員き章佩用はいよう規程

平成18年1月1日

訓令第43号

(き章の佩用)

第1条 都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第1条に規定する職員は、全て次に掲げるき章を佩用しなければならない。ただし、職制上別に規定のあるものは、この限りでない。

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2 き章は、左胸上部に佩用するものとする。

第2条 き章は、就職の際交付を受け、退職、転任、死亡等の場合は、これを返納しなければならない。

2 き章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。ただし、この場合は、実費を弁償しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

都城市職員き章佩用規程

平成18年1月1日 訓令第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第43号
平成19年3月31日 訓令第23号
令和2年1月24日 訓令第11号
令和2年2月27日 訓令第14号