○都城市職員き章佩用規程
平成18年1月1日
訓令第43号
(き章の佩用)
第1条 都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第1条に規定する職員は、全て次に掲げるき章を佩用しなければならない。ただし、職制上別に規定のあるものは、この限りでない。
2 き章は、左胸上部に佩用するものとする。
第2条 き章は、就職の際交付を受け、退職、転任、死亡等の場合は、これを返納しなければならない。
2 き章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。ただし、この場合は、実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。