○都城市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日の日数が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である者とする。
(子の1歳到達日後の期間に係る継続的な勤務のために特に必要と認められる規則で定める場合)
第4条 条例第2条の2の2第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 同号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 同号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子の1歳6か月到達日後の期間に係る継続的な勤務のために特に必要と認められる規則で定める場合)
第5条 前条の規定は、条例第2条の2の3第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の2の2第3号ウ」とあるのは、「条例第2条の2の3第3号」と、「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第6条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の2の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の2の3の規定に該当してしている育児休業
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業に係る職員の職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長又は短縮を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項に規定する市長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第54号)第2条第3号及び第5号として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 第6条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合は、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長又は短縮を承認する場合
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第16条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日の日数が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものとする。
第18条 第8条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の育児休業等に関する規則(平成4年都城市規則第14号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年山之口町規則第2号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年高城町規則第9号)、職員の育児休業に関する規則(平成4年山田町規則第5号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成6年高崎町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。