○都城市職員の私用車の使用制限等に関する要綱

平成18年1月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の私用車の安易な公務使用を制限するため、その許可基準その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で職員が所有し、かつ、通常使用している車両をいう。

(2) 公用車 都城市自動車管理規則(平成18年規則第38号)第2条第1号に規定する自動車をいう。

(3) 自賠責保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険をいう。

(使用手続等)

第3条 私用車を公務使用するときは、事前に私用車公務使用許可申請書(様式第1号)を旅行命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない特別の事情があるときは、口頭で許可を受け事後速やかに事務処理するものをする。

2 旅行命令権者は、前項による許可をするときは、私用車公務使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の条件等)

第4条 旅行命令権者は、前条の規定により許可の申請があったときは、次に定める要件を備えていると認められたときに限り許可するものとする。

(1) 自賠責保険のほか任意保険の対人賠償保険無制限及び対物賠償保険1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(2) 道路運送車両法の規定による車両の整備がなされているものであること。

(3) 運転する者は、運転経験1年以上で、過去1年以内に交通事故(軽微な物損事故を除く。)の前歴のない者であること。

(4) 公用車及び一般の輸送交通機関(タクシーを除く。)が利用できず、又は利用困難な特別の事情があること。

(5) 原則として、宿泊を伴う出張でないこと。

(6) 前2号に掲げるもののほか、旅行命令権者において、公務遂行上やむを得ないと認めるとき。

(旅費の計算)

第5条 旅費の計算は、通常の旅費計算方法による。

(交通事故等の報告)

第6条 私用車使用の許可を受けた職員は、交通事故発生の場合は法令に定める臨機の処置をとり、速やかに旅行命令権者に都城市自動車事故等処理規則(平成18年規則第37号)第2条第2項に規定する事故報告書を提出しなければならない。

(交通事故の責任と補償)

第7条 私用車の使用の許可を受けた職員が、交通事故によって第三者に与えた人的、物的損害については、自賠責保険及び任意保険により補償する。ただし、当該保険の補償の限度を超える分があるときは、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一次的に使用者たる市が賠償責任に任じ、事故発生の状況等により職員に対して求償権を行使する。

2 職員の人的損害については、原則として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により補償が行われるものであり、市は補償しない。ただし、都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第60号)が適用される職員については、同条例により補償する。

3 職員の物的損害については、原則として市は補償しない。ただし、自己の故意又は重大な過失なくして当該私用車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないとき、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、市はその損害を補償するものとする。

4 許可を受けずに私用車を使用したときは、公務中であると否とにかかわらず市は一切責任を負わない。

(事故の処理)

第8条 この訓令に規定する私用車の交通事故の補償等については、都城市自動車事故等審査会において審査する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市職員の私用車の使用制限等に関する要綱

平成18年1月1日 訓令第35号

(令和2年4月1日施行)