○都城市自動車管理規則
平成18年1月1日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運行管理(第3条―第9条)
第3章 整備管理(第10条―第12条)
第4章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の所有に属する自動車の運行、管理及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に定める自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 集中管理車 総務部財産活用課長(以下「財産活用課長」という。)、総合支所地域生活課長又は消防局警防救急課長が管理する各課共用の自動車をいう。
(3) 課専用車両 集中管理車に属しない自動車をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、有資格者の中から市長が任命した者をいう。
(5) 運行管理者 道交法第75条第1項の規定により、自動車の運行を直接管理する者で、次条に定めるものをいう。
(6) 整備管理者 法第50条第1項の規定により、有資格者の中から市長が任命した者(市長が第10条第2項の規定により整備管理者の職務を委託したときは、自家用乗合自動車の整備管理者の職務を受託した者(以下「受託者」という。)がその従業員のうち資格を有する者から選任したもの)をいう。
(7) 課等 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号。以下「規則」という。)第4条に規定する課、規則第9条に規定する出先機関、教育委員会事務局の課及び教育機関、公平委員会、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、上下水道局の課及び消防局の課並びに議会事務局をいう。
第2章 運行管理
(運行管理者)
第3条 運行管理者は、集中管理車にあっては財産活用課長、総合支所地域生活課長又は消防局警防救急課長とし、課専用車両にあっては自動車を所管する課等の長とする。
(運行管理者の職務)
第4条 運行管理者は、自動車を適正かつ効率的に管理し、その運行に関して、運転者の配置及び車両の配車を企画決定し、常に自動車の使用状況を把握するとともに、業務の適正な配分をしなければならない。
2 運行管理者は、運転者又は自動車が安全運転に支障があると認めたときは、直ちに運行の休止を命じ、休息、修理等適切な措置をとらなければならない。
3 運行管理者は、その所属する自動車の保険契約に関し、新規加入、解約等の理由が生じたときは、速やかに書類を作成し、財産活用課長に届け出なければならない。
4 運行管理者は、その所属する自動車の定期点検について常に注意していなければならない。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 業務開始前の仕業点検の確認及び自動車の鍵の交付並びに業務終了後の自動車の鍵の保管に関すること。
(2) 自動車の運行状況について、運行管理者に対し、報告を求め又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転の指導及び監督をすること。
(運行管理者の業務)
第6条 運行管理者は、安全運転管理者又は整備管理者から安全運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 整備管理者の指示に従い、自動車の運行開始前に仕業点検を実施すること。
(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 疾病、過労、飲酒その他の理由のため安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出ること。
(4) 業務が終了したときは、自動車の清掃、燃料の補給等次の業務に直ちに着手できるように点検の上、所定の場所に格納し、かぎを指定の場所に返納すること。ただし、業務その他の都合により自動車を所定の場所に格納できないときは、運行管理者の指示を受けること。
(集中管理車の配車依頼、使用報告、運行記録)
第8条 集中管理車の配車要求をしようとするときは、公用車使用依頼書(様式第1号)により、運行管理者に申請しなければならない。
(課専用車両の使用許可、使用報告)
第9条 課専用車両を使用しようとする者は、都城市旅費支給条例施行規則(平成18年規則第60号)第5条に規定する公用車旅行命令簿兼公用車使用許可(報告)書により運行管理者の使用許可を求め、使用後は使用報告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる旅行命令を要しない用務において課専用車両を使用する場合には、使用後に運行記録と同程度の内容を記載した運行管理簿により運行管理者に報告するものとする。
(1) 都城市消防警防規程(平成25年度都消訓令第8号)第2条第5号に規定する出動
(2) 都城市行政組織規則別表第3環境森林部の部環境業務課の項第6号に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに土木部の部維持管理課の項第7号に規定する公共土木施設の維持補修及び災害復旧
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する用務として市長が認める用務
第3章 整備管理
(整備管理者の職務等)
第10条 整備管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 仕業点検の検閲に関すること。
(2) 定期点検整備及び随時点検整備を実施すること。
(3) 整備計画の作成及び実施に関すること。
(4) 自動車車歴簿、定期点検整備記録簿その他整備に必要な記録簿の管理に関すること。
(5) 車庫の管理に関すること。
(6) 運行管理者に対する整備に必要な意見を述べること。
(7) 自動車の購入、修繕若しくは部品の購入又は廃車等に関し必要な意見を述べること。
2 市長は、都城市自家用乗合自動車管理規則(平成18年規則第 39号)第9条の規定に基づき、市が所有する自家用乗合自動車の運行業務を委託するときは、当該業務において利用する自家用乗合自動車に係る整備管理者の職務(前項第7号に規定する職務を除く。)を委託することができる。この場合において、受託者は、整備管理者を選任し、資格を有していることを証する書類を添えて市長に届け出るものとする。
(整備管理者補助員)
第11条 市長は、前条に掲げる職務の一部を補助させるため整備管理者の補助員を置くことができる。
(連絡)
第12条 安全運転管理者、運行管理者及び整備管理者は、相互に密接な連携をとり、業務の円滑な推進に努めなければならない。
第4章 補則
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市自動車管理規則(昭和49年都城市規則第1号)、山之口町公用自動車管理規程(昭和53年山之口町規程第4号)、高城町有自動車管理規程(昭和48年高城町規程第1号)、山田町公用車管理規程(平成10年山田町訓令第4号)又は高崎町自動車管理規則(昭和54年高崎町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月31日規則第41号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日規則第46号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第8号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。