○都城市自家用乗合自動車管理規則

平成18年1月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が所有する自家用乗合自動車(以下「バス」という。)の使用等に関し適正な運行管理を行い効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスは、次に掲げる事項に使用する場合に限り、使用することができる。

(1) 市議会議員の活動及び市職員の研修

(2) 市の福祉事業

(3) 市の社会教育研修事業

(4) 市の保健体育振興事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が主催する事業

(所管)

第3条 バスの運行管理は、総務部財産活用課長又は総合支所地域生活課長(以下「財産活用課長等」という。)が行うものとする。

(使用の承認)

第4条 第2条各号に定める目的のためにバスを使用しようとする課室等長(以下「課長」という。)は、財産活用課長等の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する承認を受けようとする課長は、バス使用申請書(別記様式)を、財産活用課が所管するバスにあっては使用する2週間前までに財産活用課長に、総合支所地域生活課が所管するバスにあっては使用する前日までに当該地域生活課長に提出しなければならない。

3 財産活用課長等は、前項による申請書の提出があったときは、使用の目的を確認し、第6条に掲げる遵守事項その他必要な条件を付してバスの使用の承認をするものとする。この場合において、バス使用の承認は、口頭によるものとする。

4 バス使用申請が同一日に2以上あるとき又はバスの使用について緊急を要するときは、申請の順番にかかわらず、財産活用課長等がバス使用者を決定するものとする。

(課長の責任)

第5条 前条に規定するバスの使用の承認を受けた課長は、その運行について、万全の注意をするとともにそのバスを運転する者及びバスに乗車する者に対し必要な注意を与えなければならない。

2 課長は、その運行によって事故が発生した場合は、自動車運行管理者の事故措置要領に基づき措置するとともに直ちに事故の報告を財産活用課長等にしなければならない。

(遵守事項)

第6条 バスを使用する課長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる以外の目的に使用しないこと。

(2) 課長は、バスに乗車する者の人数氏名は、明確に把握しておかなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、財産活用課長等において必要と認めたこと。

(承認の変更等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、必要と認めたとき。

(使用報告)

第8条 財産活用課長等は、必要な場合は、バスを使用した課長にその運行の状況報告を求めることができる。

2 財産活用課長等は、必要に応じてバスの使用状況をまとめて市長に報告するものとする。

(運行業務の委託)

第9条 バスの運行業務は、民間事業者に委託して行うことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、バスの運行等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市自家用乗合自動車管理規則(昭和47年都城市規則第27号)、山之口町有バス運用要綱(平成3年山之口町告示第12号)又は高崎町中型バス使用規則(平成4年高崎町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

都城市自家用乗合自動車管理規則

平成18年1月1日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成18年1月1日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第25号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第21号