○都城市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市認可地縁団体印鑑条例(平成18年条例第32号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(登録できない認可地縁団体印鑑)

第3条 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) 個人印鑑

(2) 他人の者が既に登録を受けている認可地縁団体印鑑と同一のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの

(代表者等の確認)

第4条 代表者等又は代理人であることの確認は、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの(写真に割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの、せん孔によるプレスのあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、免許証等を有しないものについては、地縁団体登録台帳及び登録原票(都城市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第31号)の規定に基づき交付された印鑑登録証明書が提出された場合には、当該印鑑登録証明書を含む。)の記載事項について聴取を行うことにより前項の確認に代えることができる。

(登録原票の再製)

第5条 市長は、登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、被登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該登録原票を再製することができる。

(保管)

第6条 認可地縁団体印鑑に関する書類は、滅失、紛失等することがないように厳重に保管しなければならない。

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところにより保管しなければならない。

(1) 登録原票 登録番号順に整理すること。

(2) 条例第8条の規定により抹消した登録原票 抹消した日の属する年度ごとに区分すること。

(様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第6号

(7) 委任状 様式第7号

(保存期間)

第8条 次に掲げる書類の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条の規定による抹消後の登録原票及び第5条の規定による再製前の登録原票 抹消し、又は再製した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前条第1号及び第3号から第7号までの書類 受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山之口町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成13年山之口町規則9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第79号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第35号

(平成30年6月28日施行)