○都城市認可地縁団体印鑑条例

平成18年1月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体の印鑑の登録を受けることができる。

(1) 認可地縁団体の代表者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 代表者等であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請書には、都城市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第31号)の規定により登録されている当該申請に係る代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印するとともに、個人印鑑につき市長が同条例の規定に基づき交付した印鑑登録証明書で交付後3月以内のものを添付しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る前条第2項に規定する印鑑登録証明書の印影その他の記載事項について照合し、並びに登録申請書に記載されている事項等について審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認、照合及び審査を行った結果登録することが適当であると認めた場合に限り、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(代表者等の種別)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

3 市長は、登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

4 市長は、第2項第2号から第10号までに掲げる事項及び前項に掲げる事項を登録した登録原票については、磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(認可地縁団体印鑑の数量等)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体について1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で印形の変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に定めるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が適当でないと認めるもの

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項を変更する必要が生じたときは、第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正する。

(登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)により自ら市長に申請しなければならない。

2 被登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、廃止申請書により直ちに認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら市長に申請しなければならない。この場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該廃止申請書に記載されている事項等について審査して、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に対して認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により直ちにその旨を通知する。

(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを市長が知ったとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第9条 被登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、並びに同項の交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して登録証明書を交付する。

(登録証明書)

第10条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を、光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前条第1項の規定は、磁気テープにより登録した認可地縁団体印鑑により登録証明書を交付する場合には、適用しない。この場合において、登録証明書の交付の申請の手続は規則で定め、同条第2項の規定の適用については、同項中「審査し、並びに同項の交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い」とあるのは「審査し」と読み替える。

3 市長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(代理人による申請)

第11条 法第260条の8の規定による代理人が選任されている認可地縁団体(法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人の告示が行われている認可地縁団体に限る。以下同じ。)にあっては、当該認可地縁団体の代表者等は、第3条第1項第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定による申請について委任状を添えて代理人により行うことができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするもの」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものの代理人」と、第4条第1項第8条第1項及び第9条第2項中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)」とあり、並びに同条第2項及び第9条第1項中「被登録者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用する。

(閲覧の禁止)

第12条 登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第14条 第9条の規定により登録証明書の交付を受けようとする者(第11条の規定に基づき代理人により登録証明書の交付を受けようとする者を含む。)は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)に定める手数料を交付の際納付しなければならない。

(都城市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、都城市行政手続条例(平成18年条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山之口町認可地縁団体印鑑条例(平成13年山之口町条例第23号)又は山田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年山田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月4日条例第53号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市認可地縁団体印鑑条例

平成18年1月1日 条例第32号

(平成30年9月25日施行)