○都城市身分証明事務取扱要綱

平成18年1月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づく身分証明書の交付事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において身分証明とは、都城市に本籍を有する者に係る民法(明治29年法律第89号)の規定による後見の登記、平成12年3月31日以前における禁治産若しくは準禁治産の宣告又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産の通知の有無についての証明をいう。

(身分証明書)

第3条 身分証明は、身分証明書に次に掲げる事項の全部又は一部を記載することによって行うものとする。

(1) 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。

(2) 後見の登記の通知を受けていない。

(3) 破産の通知を受けていない。

(4) 破産の通知を受けている。

2 前項の規定にかかわらず、身分証明書の交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする者(以下「交付請求者」という。)から前項の身分証明書と異なる形式による身分証明の申出があったときは、市長は、これを行うことができる。

(身分証明書の交付)

第4条 交付請求は、交付請求書(都城市戸籍謄本等の交付請求に係る請求用紙を定める要領(平成17年度告示第16号)様式第1号をいう。)により行わなければならない。ただし、郵送又は電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による交付請求については、必要事項を満たしている場合に限り、適宜の様式によることができる。

2 前項の場合において、本人(法定代理人を含む。以下同じ。)以外の者が交付請求しようとするときは、本人の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。ただし、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属が、本人の住所、氏名、生年月日及び使用目的を明らかにして交付請求をする場合は、この限りでない。

3 市長は、交付請求があったときは、その内容を審査の上、身分証明書を作成し、交付請求者に交付するものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月8日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市身分証明事務取扱要綱の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成24年9月25日告示第220号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月31日告示第198号)

この告示は、令和5年8月24日から施行する。

都城市身分証明事務取扱要綱

平成18年1月1日 告示第17号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 告示第17号
平成18年6月8日 告示第66号
平成24年9月25日 告示第220号
令和5年7月31日 告示第198号