○都城市における電子印を用いた証明書等に関する要領

平成18年1月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、次に掲げる証明書等に使用する電子印について必要な事項を定めるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 印鑑登録照会書

(4) 印鑑登録抹消通知書

(5) 転出証明書

(6) 転出証明書に準ずる証明書

(7) 転入通知書

(8) 戸籍の全部、個人又は一部事項証明書

(9) 除籍並びに改製原戸籍の謄本及び抄本

(10) 戸籍の附票の写し

(11) 身分証明書

(12) 受理証明書

(13) 埋火葬許可証・申請書

(14) 介護保険受給資格証明書

(15) 居住証明書(選挙用)

(16) 所得証明書

(17) 市県民税課税証明書

(18) 市県民税所得・課税証明書

(19) 証明書 児童手当用

(20) 納税証明書

(21) 滞納のない証明書

(22) 軽自動車税(種別割)納税証明書

(23) 資産又は無資産証明書

(24) 固定資産税額証明書

(25) 固定資産評価証明書

(26) 固定資産公課証明書

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子印 都城市公印規則(平成18年規則第33号)第16条第1項に規定する電子計算組織に記録された公印の印影

(2) 証明書等 電子計算組織から打ち出した証明書、通知書及び原本の写し

(改ざん防止用紙)

第3条 証明書等は、電子複写した場合は「複写」と表示される品質の用紙である改ざん防止用紙(以下「用紙」という。)を用いて作成しなければならない。ただし、都城市個人番号カードを利用した多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等交付に関する要綱(平成28年度告示第385号。以下「コンビニ交付等に関する要綱」という。)第2条第3号に規定する多機能端末機により交付する証明書等については、この限りでない。

2 前項の用紙は、別記様式のとおりとする。

(用紙の保守管理)

第4条 用紙は、保守管理者を定め、受払を厳重にするとともに、用紙を使用しないときは、施錠できる書庫等に保管しなければならない。

(割印用打抜機の使用)

第5条 証明書等が数葉にわたる場合は、割印用打抜機により、公共団体コード番号「M45202」を表面から打ち抜き割印に代える。ただし、コンビニ交付等に関する要綱第2条第3号に規定する多機能端末機により交付する証明書等については、電子契印文字列を表面に記載し割印に代える。

(管理番号の表示)

第6条 証明書等には、電算端末機ごとの管理番号を表示するものとする。

(証明書等の訂正)

第7条 証明書等の内容を訂正する場合は、公印を用いてしなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月23日訓令第7号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月12日から施行する。

(平成29年12月26日訓令第10号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 略

都城市における電子印を用いた証明書等に関する要領

平成18年1月1日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第20号
平成21年6月23日 訓令第7号
平成29年3月22日 訓令第16号
平成29年12月26日 訓令第10号
令和2年3月18日 訓令第15号