○都城市文書取扱規則
平成18年1月1日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 文書の収受及び配布(第14条―第16条)
第3章 文書の処理(第17条―第38条)
第4章 文書の発送(第39条―第44条)
第5章 文書の整理、編さん及び保存(第45条―第54条)
第6章 休日及び勤務時間外の文書等の取扱い(第55条―第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長部局における文書事務の処理を適正かつ能率的に行うため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「公開条例」という。)第2条第2号に定める公文書をいう。
(2) 電子文書管理システム 公文書の管理を行うために電子計算組織を利用して行う業務処理の体系をいう。
(3) 電子文書 第1号の文書のうち、電磁的記録(電子的記録、電磁的記録その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるものをいう。
(4) 紙文書 文書のうち、電子文書を除いたものをいう。
(5) 対内文書 市の機関相互において、収受又は発送される文書をいう。
(6) 対外文書 対内文書以外の文書をいう。
(7) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理を完結した文書をいう。
(8) 未処理文書 文書のうち処理が完結していないものをいう。
(9) 保存文書 第48条第3項に規定する保存期間に、担当課又は担当課から完結文書の引継ぎを受けた総務部総務課(以下「総務課」という。)が保管する文書をいう。
(10) 書庫 総務課長が管理する文書の収蔵庫をいう。
(11) 部 都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号。以下「決裁規則」という。)第2条第6号に規定する部をいう。
(12) 課 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号。以下「組織規則」という。)第4条第1項及び同規則第8条第1項に規定する課並びに都城市役所支所設置条例(平成18年条例第16号)第2条に規定する支所及び出張所をいう。
(13) 部長 組織規則第11条第1項に規定する部長をいう。
(14) 課長 組織規則第11条第2項に規定する課長及び所長をいう。
(15) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。
(16) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(17) 総合支所 山之口総合支所、高城総合支所、山田総合支所及び高崎総合支所をいう。
(文書の処理及び取扱いの原則)
第3条 文書に関する事務処理は、原則として電子文書管理システムによって行うものとする。ただし、総合支所においては、この限りでない。
2 文書の処理は、確実かつ迅速に行わなければならない。
3 文書は、丁寧に取り扱うとともに、これを保管する場合には、常にその所在を明確にしておかなければならない。
(課長の職務)
第4条 課長は、常に職員をして文書及び文書の取扱いに習熟させ、随時、文書の処理状況を調査して事務処理が確実かつ迅速に行われるよう努めなければならない。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、この規則に基づいて文書事務を管理統制し、適切に文書事務が行われるよう指導、改善に努めなければならない。
(文書取扱主任及び文書取扱担当の設置)
第6条 課に文書取扱いの責任者として文書取扱主任を置き、文書取扱主任の補助者として文書取扱担当を置く。
2 文書取扱主任及び文書取扱担当は、課長が指名する。
(文書取扱主任の職務)
第7条 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査及び受理に関すること。
(3) 文書の処理促進に関すること。
(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(5) 文書処理状況の調査、完結文書の整理及び編さんに関すること。
(6) 文書の保管及び引継ぎに関すること。
(7) 保存文書の廃棄の承認に関すること。
(8) 保管文書の廃棄に関すること。
(9) 電子文書管理システムの運用管理に必要な指導に関すること。
(文書処理に必要な帳簿等)
第9条 文書処理のため作成する帳簿等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課に備えるもの
(2) 各課に備えるもの
(3) 一般帳票等
(文書の種類)
第10条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文書 法規文書、公示文書及び令達文書をいう。
ア 法規文書
(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、地方公共団体がその事務について、議会の議決を経て制定するものをいう。
(イ) 規則 地方自治法第15条の規定によって市長が制定するものをいう。
イ 公示文書
(ア) 告示 地方公共団体の長その他の行政機関が、法令等の規定に基づいて公示すべき事項又はその権限に基づいて処分若しくは決定した事項、その他特に重要な事項について、広く一般に知らせるために公示するものをいう。
(イ) 公告 一定の事項又は事実を広く一般に知らせるために公示するものをいう。
ウ 令達文書
(ア) 訓令 行政庁が指揮監督権に基づいて、所属の機関又は職員に対して権限の行使について指揮するために発する命令で、職務運営の基本的な事項に関するものをいう。
(イ) 庁達 行政庁がその権限に基づき、特定の機関又は職員に対して個々の職務執行上の取扱要領、法令の解釈等を指示するものをいう。
(ウ) 達 行政庁がその権限に基づき、特定の個人又は団体に対して、一方的に、特定の事項についての行為や不作為を命じ、又は与えた許可、認可等を取り消す場合に発するものをいう。
(エ) 指令 行政庁がその権限に基づき、個人又は団体からの申請、願等に対して、許可、認可、承認等一定の処分の意思を表示するものをいう。
(2) 一般文書 例規文書以外の文書をいう。
(文書の記号及び番号)
第11条 文書には、別表に掲げる記号及び次に定めるところにより番号を付けなければならない。
(1) 条例及び規則には、それぞれ電子文書管理システムにより、年間を通じて一連番号を記載すること。
(2) 告示、公告、訓令、庁達、達及び指令には、それぞれ電子文書管理システムにより、会計年度ごとに一連番号を記載すること。ただし、指令については、同一番号をもって処理することが適当と認めるものは総務課長に合議の上、別に担当課において、枝番号を付与し、枝番号簿(様式第1号)により処理することができる。
(3) 一般文書は、電子文書管理システムによって処理し、会計年度ごとに一連番号とすること。ただし、同一事案に係るものであり、かつ、同一番号をもって処理することが適当と認めるものは、枝番号を付与し、枝番号簿により処理することができる。
(1) 庁達 副市長名
(2) 軽易な事件に関する文書及び対内文書 部課長名
(発送文書の日付)
第13条 発送文書の日付は、文書の施行年月日とする。
第2章 文書の収受及び配布
(到着文書等の取扱い)
第14条 到着文書等は、総務課において受領し、次に掲げる方法により処理しなければならない。ただし、総合支所においては、この限りでない。
(1) 市長、副市長及び市宛ての文書並びに封筒に記載された宛先のみによっては配布先が分からない文書は、これを開封し、担当課に配布すること。その後、必要に応じて、担当課で電子文書管理システムにより必要事項を入力し、収受すること。
(2) 前号に該当しない文書又は親展若しくは機密等の表示のある封書は、これを開封せず、直接担当課に配布すること。その後、必要に応じて、担当課で文書管理システムにより必要事項を入力し、収受すること。
(3) 現金、金券又は有価証券の送付を受けたときは、特殊文書配布簿(様式第3号)により担当課に配布すること。
(5) 訴訟又は債権差押えに関する文書、その他文書収受の日時が行為の効力を左右するものは、収受時刻を明記し、前号により処理すること。
(6) 2課以上に関連する文書は、その内容が最も関係の深い課に配布するものとし、その担当課を定めがたいとき又は配布を受けた課からその文書の所管について異議の申し出があったときは、総務課長の指示を受けること。
(料金未納郵便物の収受)
第15条 料金の未納又は不足の郵便物が到着したときは、発信者が官公署であるもの又は公務に関するものと認められるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。
(電話又は口頭による照会等の取扱い)
第16条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要なものについては、電話・口頭連絡票(様式第7号)により処理するものとする。
第3章 文書の処理
(配布文書の処理)
第17条 配布を受けた文書は、担当者又は文書取扱主任において直ちに起案、供覧その他必要な処理をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、意見等を付して直ちに上司に供覧し、その指示を受けなければならない。
(1) 特に重要な文書又は異例の事件に関する文書であって、その処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要があるもの
(2) 事務の性質により、その処理が長期の日時を要すると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書又は処理をせず閲覧にとどまるものは、その余白に押印することにより処理することができる。
3 配布を受けた文書のうち、その所管でないと認められるものは、文書取扱主任において直ちに総務課に回付しなければならない。
4 他課に関係ある文書は、関係課に供覧するものとする。
第18条 削除
(起案)
第19条 起案は、電子文書管理システムによるものとし、次に掲げるところによらなければならない。ただし、収入支出等経理に関するもの又は請負契約等財務会計システムによるものは、この限りでない。
(1) 起案に添付する文書(以下「添付文書」という。)の全部を容易に電子文書とすることができる場合は、電子文書管理システムにより電子的に起案すること。
(2) 添付文書の全部を容易に電子文書にすることができない場合は、電子文書管理システムに必要事項を登録した後、紙に印刷した起案用紙(様式第8号)により起案すること。
(3) 文書は、事件ごとに起案すること。ただし、二つ以上の事件で相互に関連のあるものは、これらを一つの事件とみなし、一つの起案により処理することができる。
(4) 文体、用語、用字、配字等については、都城市公用文に関する規程(平成17年度訓令第18号)によること。
(5) 決裁区分、取扱区分、発送区分及び起案年月日を明示し、さらに処理期限のあるものは、その期限を記入すること。
(6) 起案文書には件名を標記し、定例又は軽易な文書を除き、起案の理由又は要旨を記載し、本文は簡明に、内容が複雑なときは、できるだけ箇条書きにすること。
(7) 関係法規その他参考となる事項を付記し、関係書類を添付すること。
(8) 発送文書中特に日付を指定しようとするときは、その日付を起案用紙に明示すること。
(9) 電報案は、特に簡明に、略符号があるものは努めてこれを用い、電報発信用紙(様式第9号)に記載して総務課に送付すること。
(10) 起案文書は、課長の決裁を受ける前に文書取扱主任の審査を受けること。
(文書の左横書き)
第20条 文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により又は他の官公署において書式が縦書きと定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞、弔辞、その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(文書の敬称)
第21条 文書に用いる敬称は、原則として「様」とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 国又は他の公共団体が定めている様式で、これによらなければならないもの
(2) 「御中」、「各位」又は「先生」を用いるのが適当なもの
(3) 表彰状、感謝状及び賞状で「君」又は「さん」を用いるのが適当なもの
(4) 市長等に対する申請書等で「宛て」を用いるのが適当なもの
(5) 原則として敬称を省略するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があるもの
(1) 市長の決裁を受けるもの 市長決裁
(2) 副市長の決裁を受けるもの 副市長決裁
(3) 部長の決裁を受けるもの 部長決裁
(4) 課長の決裁を受けるもの 課長決裁
(取扱区分及び発送区分)
第23条 取扱区分及び発送区分の表示は、次に定めるところによるものとする。
(1) 取扱区分
ア 例規となるもの 例規
イ 秘密に属するもの 秘
ウ 重要なもの 重要
エ 急を要するもの 至急
(2) 発送区分
ア 郵便をもって発送するもの 普通、書留、速達、親展、内容証明、配達証明又は小包
イ 電報、電子メール、ファックス又は総合行政ネットワークの電子文書交換システムを利用して発送するもの 普通、至急、親展又は電送
ウ 職員が持参するもの 使送
(回議及び決裁)
第24条 起案文書は、決裁規則の定めるところにより、上司の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受ける場合の回議の順序は、原則として関係課員、担当副主幹、文書取扱主任、担当主幹、課長、部長、副市長、市長の順とする。
(合議)
第25条 起案の内容が他の部又は課に関係がある場合は、次に定めるところに従い、当該起案文書を関係の部又は課に合議しなければならない。
(1) 同一部内の他の課に合議する場合は、まず担当課長までの回議又は決裁を済ませてから、他の関係課へ回付すること。
(2) 他の部に合議する場合は、担当部長までの回議又は決裁を済ませてから、他の関係部に回付すること。ただし、総合支所に関する事務事業の計画立案や執行に関する決裁については、この限りでない。
(3) 総務部長の合議を必要とするものは、総務部長の合議が最後になるように合議すること。
2 合議を受けた部及び課においては、関係課員、文書取扱主任並びに担当以外の主幹及び副主幹への回議は、原則として要しない。
(後閲)
第26条 上司の不在により回議できない起案文書のうち急を要するものにあっては、「後閲」と記載し、次の上司に回議することができる。
(合議の促進)
第27条 起案文書を合議する場合は、当該事案に最も関係のある部又は課に合議するものとし、不必要な合議をすることのないようにしなければならない。
2 多くの課に関係する文書のうち合議の必要のないものにあっては、事案に関する文書を複写して関係課に供覧し、起案文書による合議を省略することができる。
(起案文書の持回り)
第28条 起案文書のうち、急を要するもの、説明を要する重要なもの、異例に属するもの又は秘密に属するものは、課長又は担当者がこれを持ち回らなければならない。
(合議を受けた起案文書の処理)
第29条 合議を受けた起案文書は、直ちに同意又は不同意の決定を行い、いたずらに合議文書を止めておくことのないように努めなければならない。
2 合議された事案に異議がある場合は、起案文書の担当課と協議して調整するものとする。ただし、協議により調整できない場合において、起案文書が紙文書であるときは、修正案又は反対意見をこれに記載又は添付し、起案文書が電子文書であるときは、電子文書管理システムによって修正案又は反対意見をこれに記載又は添付して、回付するものとする。
(総務課長の合議)
第30条 次に掲げる文書は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則等の制定又は改廃に関する文書
(2) 議会に提出する議案又は諮問案若しくは報告等に関する文書
(3) 訴訟に関する文書
(4) 交通事故等損害賠償に関する文書
(5) 議会の議決を要する契約に関する文書
(6) 前各号に掲げるもののほか、法規上特に問題となるもの
第32条 削除
(文書の審査)
第33条 市長名をもって発送する文書は、総務課の審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、次に掲げるものについて行い、修正に当たっては起案の趣旨、文意に反しない限度において修正するように努めなければならない。
(1) 起案の形式及び決裁の方法
(2) 用語、用字及び文体
(3) 分類及び保存区分
(4) その他文書形式
(訂正、廃案等の処置)
第34条 起案文書の記載事項のうち、金額その他重要な事項を訂正したときは、訂正者は必ず訂正箇所に押印しなければならない。また、原案が廃案となり、又は重要な変更を受けて決裁されたときは、担当課は、合議した課に通知しなければならない。
(市長又は副市長の決裁手続)
第35条 市長又は副市長の決裁を受ける起案文書の取扱いは、電子的に起案した文書を除き、総合政策部秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)において行うものとする。ただし、持回りによる起案文書は、この限りでない。この場合には、持ち回りする課長又は担当者が決裁年月日を記入するものとする。
(決裁済文書の取扱い)
第36条 市長及び副市長の決裁済文書は、秘書広報課において、部長及び課長の決裁済文書は、起案者において決裁年月日を記入しなければならない。ただし、電子的に起案した文書については、この限りではない。
第37条 削除
(未処理文書の督促)
第38条 総務課長は、随時、文書の処理状況を調査し、相当の期間を経過した未処理文書があるときは、その処理について担当課長に督促しなければならない。
2 前項の規定により督促を受けた課長は、直ちに未処理文書を処理し、その旨を総務課長に報告しなければならない。
第4章 文書の発送
(文書の印刷)
第39条 総務課に文書の印刷を依頼するときは、印刷依頼票(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。
(発送文書)
第40条 発送文書は、決裁を受けたものでなければならない。
2 発送文書には、第11条の規定に従い記号及び番号を付けなければならない。
(公印)
第41条 発送文書には、公印を受けなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、公印に代えて当該公印の印影を印刷することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印又は公印の印影を省略することができる。この場合において、公印又は公印の印影を省略したときは、原則として当該文書の発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。
(1) 対内文書
(2) 対外文書で、次に掲げる文書
ア 多量に印刷又は複写した同一事案の文書で、特に軽易なもの
イ 公的機関からの照会に対する回答文書
ウ 会議等の開催通知文書
エ 文書物品の配布依頼文書
オ 定例的な届又は報告文書
カ 公印を押印した文書の送付文書
キ ポスター、刊行物、資料等の送付文書
ク 案内状、あいさつ状等の書簡文書
(発送手続)
第42条 発送文書は、担当課において、その文書の封筒に宛先、文書の取扱いの課名及び担当名又は担当者名を明記し、総務課が指定する時間までに総務課に送付しなければならない。ただし、やむを得ないとき又は総合支所においては、この限りでない。
2 前項により送付を受けた文書は、総務課において次に掲げる方法により処理しなければならない。
(2) 電信によるものは、電報発信用紙に所要事項を記入し、電話による託送とすること。
3 ファックスによる発送文書は、ファックス送信状に所要事項を記載の上、送信しなければならない。
(対内文書の発送)
第43条 対内文書については、前条の規定にかかわらず、担当課において発送するものとする。
(文書の使送)
第44条 組織規則第2条第2項第1号に規定する本庁と総合支所並びに各地区市民センター及び夏尾市民センターとの間の文書は、総務部財産活用課の車両によって使送するものとする。
第5章 文書の整理、編さん及び保存
(文書整理の原則)
第45条 文書は常に整理し、確実に保管するとともに、非常災害時に際して応急処置がとれるように、あらかじめ適切な方法を講じておかなければならない。
(文書の整理)
第46条 文書は、分類、保存区分、認印等について確認をした上、常にその所在及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
(完結文書の整理)
第47条 事務担当者は、完結文書を次に定めるところにより整理しなければならない。
(1) 紙文書については、同一分類の文書を完結年月日順につづること。
(2) 前号に規定する順によってつづった紙文書のファイル又は簿冊は、表紙に分類、年度、保存区分及びファイル又は簿冊名並びに課名を記入すること。
(3) 年度を越えて処理した文書は、その文書が完結した年度の分に仮つづりすること。
(文書の保存期間)
第48条 文書の保存期間は、文書の重要性に応じて、次に掲げるとおりとする。
(1) 30年
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
(6) 事務処理上必要な1年未満の期間
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存期間については、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間によるものとする。
3 文書の保存期間は、暦年によるものは文書の完結した年の翌年の1月1日から、会計年度によるものは翌会計年度の4月1日から起算するものとする。
(文書の編さん及び保存)
第49条 整理済の紙文書は、担当課において次に掲げる方法により編さん、装ていしなければならない。
(1) 同一事件であって数種類の項目に関連した文書は、その関係の最も深い項目に編さんすること。
(2) 保存期間を異にする二以上の事件で、同一事件として編さんすることが適当な文書は、長期の保存区分にすること。
(3) 図書、計算書等は、適宜に折りたたみ、封筒に収めるなどして編さんすること。
(5) 編さん、装ていした紙文書の簿冊の表紙には、分類番号、年度、保存区分、簿冊名及び課名を、背表紙には、分類番号、年度、簿冊名、保存区分、廃棄年度及び課名を記載すること。
2 前項各号により編さん、装丁した紙文書は、担当課において、完結した年の翌年1年保管したのち、総務課長に引き継ぐことができる。ただし、国民健康保険及び老人医療の診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び訪問看護療養費明細書については、担当課において保存するものとする。
3 完結した電子文書は、総務課長が電子文書管理システムで保管するものとする。
(紙文書の収蔵)
第50条 総務課長は、前条第2項により紙文書の引継ぎを受けたときは、精査の上、年度別、分類別に一括して書庫に収蔵しなければならない。
(マイクロフィルムによる紙文書の保存)
第51条 紙文書の管理上適当と認められる場合は、当該紙文書をマイクロフィルムに撮影することができる。
2 前項の規定によりマイクロフィルムに撮影した撮影済の紙文書(以下「原文書」という。)が保存文書であるときは、当該紙文書を撮影したマイクロフィルム(以下「マイクロフィルム文書」という。)を当該原文書に代えて保存するものとする。ただし、特に必要があるときは、原文書の保存を妨げない。
3 前項に規定するもののほか、マイクロフィルム文書に関し必要な事項は、別に定める。
(保存文書の貸出し)
第52条 総務課長に引き継いだ保存文書の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出申請書(様式第12号)により総務課長に申し出なければならない。
(廃棄手続)
第53条 総務課長は、毎年7月31日までに保存期間の経過した文書を電子文書管理システムを用いて調査し、担当課長に合議の上、その保存文書を廃棄し、又は廃棄させなければならない。
2 総務課長は、保存期間が満了しない文書であっても、担当課長と協議の上、保存の必要がないと認めたものについては、前項に準じて廃棄し、又は廃棄させることができる。
3 20年を経過した保存文書は、総務課長及び担当課長がその内容を検討し、引き続き保存の必要がないと認めたときは、第1項の規定に準じて廃棄することができる。
4 廃棄文書で機密に属するもの又は印影その他で使用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断等の処置を講じなければならない。
5 廃棄文書のうち歴史的価値のある文書は、文化財課と協議の上、廃棄文書を文化財課に引き継がなければならない。
(継続保存)
第54条 前条第1項の規定による合議により保存の必要があると認めた文書については、さらに期間を定めて保存できる。この場合においては、文書にその理由を明記しなければならない。
第6章 休日及び勤務時間外の文書等の取扱い
(休日等における文書等の受領)
第55条 休日及び勤務時間外に到着した文書等は、当直者において受領し、次に掲げる方法により処理しなければならない。
(1) 電報、電話等は、当直勤務日誌に所要事項を記入すること。
(2) 親展、書留、速達等の特殊郵便物及び電報は、その封筒又は文書の余白に収受の日時を記載し、認印を押しておくこと。
(3) 普通郵便物及び宅配物については、当直者が一時預かるものとする。
(4) 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、第15条の規定に準じて処理するものとし、当直日誌に所要事項を記入すること。
2 前項の文書のうち、緊急の処理を要すると認められるものは、直ちに名宛人又は関係者に連絡若しくは配布しなければならない。
(引継ぎ)
第56条 当直者が受領した文書等は、その勤務の終了後、総務課又は次の当直者に引き継がなければならない。
(害虫からの予防)
第57条 保存文書は、随時虫干し等を行い、害虫の予防に注意しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市文書取扱規則(平成3年都城市規則第70号)、山之口町文書整理保存規程(平成元年山之口町訓令第1号)、高城町文書取扱規程(昭和50年高城町訓令第3号)、山田町文書管理規則(平成16年山田町規則第5号)又は高崎町文書管理規則(平成13年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第288号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月4日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(都城市消防局文書取扱規則の一部改正)
2 都城市消防局文書取扱規則(平成18年規則第274号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 法規文書
区分 | 条例 | 規則 |
記号 | 都城市条例第 号 | 都城市規則第 号 |
2 公示文書
区分 | 告示 | 公告 |
記号 | 都城市告示第 号 | 都城市公告第 号 |
3 令達文書
区分 | 訓令 | 庁達 | 達 | 指令 |
記号 | 都城市訓令第 号 | 都城市庁達第 号 | 都城市達第 号 | 都城市指令第 号 |
4 一般文書
部 | 課・室等 | 文書記号 |
総合政策部 | 総合政策課 | 都総政第 号 |
人口減少対策課 | 都人対第 号 | |
財政課 | 都財第 号 | |
秘書広報課 | 都秘第 号 | |
デジタル統括課 | 都デ第 号 | |
国スポ・障スポ推進課 | 都ス第 号 | |
総務部 | 総務課 | 都総第 号 |
財産活用課 | 都財活第 号 | |
職員課 | 都職第 号 | |
フィロソフィ推進課 | 都フィ第 号 | |
情報政策課 | 都情第 号 | |
契約課 | 都契第 号 | |
危機管理課 | 都危第 号 | |
納税管理課 | 都納第 号 | |
市民税課 | 都税第 号 | |
資産税課 | 都資第 号 | |
地域振興部 | 地域振興課 | 都地第 号 |
市民課 | 都市第 号 | |
山之口総合支所地域生活課 | 都山之口地第 号 | |
山之口総合支所産業建設課 | 都山之口産第 号 | |
高城総合支所地域生活課 | 都高城地第 号 | |
高城総合支所産業建設課 | 都高城産第 号 | |
山田総合支所地域生活課 | 都山田地第 号 | |
山田総合支所産業建設課 | 都山田産第 号 | |
高崎総合支所地域生活課 | 都高崎地第 号 | |
高崎総合支所産業建設課 | 都高城産第 号 | |
沖水地区市民センター | 都沖第 号 | |
志和池地区市民センター | 都志第 号 | |
庄内地区市民センター | 都庄第 号 | |
西岳地区市民センター | 都西第 号 | |
中郷地区市民センター | 都中第 号 | |
夏尾市民センター | 都夏第 号 | |
環境森林部 | 環境政策課 | 都環政第 号 |
森林保全課 | 都森第 号 | |
環境業務課 | 都環業第 号 | |
環境施設課 | 都環施第 号 | |
福祉部 | 福祉課 | 都福第 号 |
障がい福祉課 | 都障第 号 | |
保護課 | 都護第 号 | |
こども部 | こども政策課 | 都こ政第 号 |
こども家庭課 | 都こ家第 号 | |
保育課 | 都育第 号 | |
健康部 | 健康課 | 都健第 号 |
介護保険課 | 都介第 号 | |
いきいき長寿課 | 都い第 号 | |
保険年金課 | 都保第 号 | |
西岳診療所 | 都診第 号 | |
農政部 | 農政課 | 都農第 号 |
農産園芸課 | 都農産第 号 | |
畜産課 | 都畜第 号 | |
農村整備課 | 都整第 号 | |
商工部 | 商工政策課 | 都商第 号 |
企業立地課 | 都企第 号 | |
観光スポーツPR部 | みやこんじょPR課 | 都PR第 号 |
スポーツ政策課 | 都ス政第 号 | |
ふるさと納税局 | 都ふ第 号 | |
土木部 | 都市計画課 | 都計第 号 |
道路公園課 | 都道第 号 | |
維持管理課 | 都維第 号 | |
建築対策課 | 都建第 号 | |
住宅施設課 | 都住第 号 | |
技術検査室 | 都技検第 号 | |
会計課 | 都会第 号 | |
福祉事務所 | 福祉課 | 都所福第 号 |
障がい福祉課 | 都所障第 号 | |
保護課 | 都所護第 号 | |
こども政策課 | 都所こ政第 号 | |
こども家庭課 | 都所こ家第 号 | |
保育課 | 都所育第 号 |