○都城市総合文化ホール条例施行規則

平成18年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市総合文化ホール条例(平成18年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、総合文化ホール指定管理者指定申請書(別記様式)により、指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 文化ホールの管理運営の方針

(2) 組織計画

(3) 事業計画

(4) 利用料金案及び収支計画

(5) 市民サービスの向上に関する創意工夫

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第4条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類

(利用許可の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

施設名

申請の期間

大ホール

中ホール

1 練習等でステージのみを利用する場合 利用日(2日以上連続して利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の3月前に当たる日から利用日の3日前まで

2 前項以外の場合 利用日の12月前に当たる日から利用日の14日前まで

大楽屋

中楽屋

小楽屋

楽屋スタッフルーム

マルチギャラリー

工房

創作室

ワークルーム

練習室1

練習室2

練習室3

録音室

会議室1

会議室2

和室

1 上欄の第2項の利用に伴う場合 利用日の12月前に当たる日から利用日まで

2 前項以外の場合 利用日の3月前に当たる日から利用日まで

備考 申請の期間の初日又は最終日(最終日が利用日の場合を除く。)が休館日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休館日でない日を当該初日又は最終日とする。

(利用許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書又は次条第2項に基づき交付された利用変更許可書を携帯しなければならない。

(利用許可の変更等)

第7条 許可された内容を変更しようとする者は、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を交付しなければならない。

3 許可された利用を自ら取りやめようとする者は、利用取消届により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

4 指定管理者は、前項の届出に基づいて許可した内容を取り消したときは、利用許可取消通知書を交付しなければならない。

5 指定管理者は、条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を交付しなければならない。

6 第1項の申請及び第3項の届出を行う者は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

(指定管理者の立入り)

第8条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(汚損等の届出)

第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、汚損等届により、指定管理者に届け出なければならない。

(附属設備の利用料金)

第11条 条例別表第5号附属設備の利用料金中規則で定める単位及び額は、別表のとおりとする。

(利用料金の納入の期日)

第12条 条例第17条第3項に規定する規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 附属設備の利用料金 利用した日

(2) 超過利用料金及び超過時間に応じた空調維持費 利用した日

(3) 前2号に掲げる利用料金以外の利用料金 利用許可の日

(利用料金の減免)

第13条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額(免除)申請書により、指定管理者に申請することができる。

2 指定管理者は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、利用料金減額(免除)通知書を交付しなければならない。

(利用料金の還付手続等)

第14条 条例第19条第2項に規定する利用料金の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書により、指定管理者に請求することができる。

(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

(3) 指定管理者は、利用料金の還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を交付しなければならない。

2 条例第19条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき 納入された利用料金の全額

(2) 条例第19条第1項第3号の理由に該当するとき 指定管理者が定める額

(事業報告書の記載事項)

第15条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理運営業務の実施状況

(2) 利用実績及び管理運営経費の収支状況

(3) 管理運営業務の評価内容

(補則)

第16条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式及び文化ホールの管理運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、文化ホールの施設及び附属設備の利用(利用許可等の準備行為を除く。)の開始は、平成18年7月23日からとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市総合文化ホール条例施行規則(平成16年都城市規則第38号)の規定によりなされた指定管理者の指定、利用の許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日規則第7号)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 大ホール、中ホール、楽屋等の附属設備利用料金

区分

品名

単位

基礎額

単位当たりの利用料金の額

舞台設備

定式幕

1式

2,860円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

オペラカーテン

1式

1,910円

同上

引き割りカーテン

1式

1,910円

同上

暗転幕

1枚

1,910円

同上

紗幕

1枚

1,910円

同上

スクリーン

1枚

1,910円

同上

ジョーゼット幕

1式

1,910円

同上

中ホリゾント幕

1枚

1,910円

同上

大黒幕(バック幕)

1枚

1,910円

同上

ホリゾント幕

1枚

1,910円

同上

バトン

1本

195円

同上

オーケストラ迫り

1式

9,530円

同上

音響反射板(大ホール)

1式

9,530円

同上

音響反射板(中ホール)

1式

7,620円

同上

平台

1台

290円

同上

開足/高足

1台

100円

同上

箱馬

1台

100円

同上

木台

1台

60円

同上

蹴込

1枚

60円

同上

所作台

1

9,530円

同上

花道所作台(変形含む。)

1式

2,290円

同上

松羽目

1式

2,290円

同上

日舞囲

1式

2,860円

同上

鳥屋囲

1式

960円

同上

金屏風

1双

2,860円

同上

銀屏風

1双

2,860円

同上

鳥の子屏風

1双

2,290円

同上

浅黄幕

1枚

1,910円

同上

振り落とし装置

1式

960円

同上

雪かご

1個

390円

同上

フェルト毛せん(大)

1枚

770円

同上

フェルト毛せん(小)

1枚

580円

同上

毛せん(大)

1枚

580円

同上

毛せん(小)

1枚

390円

同上

定敷(大)

1枚

390円

同上

定敷(中)

1枚

290円

同上

定敷(小)

1枚

195円

同上

木支木

1本

100円

同上

人形立

1台

100円

同上

地絣

1枚

2,860円

同上

パンチカーペット

1枚

390円

同上

リノリューム

1枚

960円

同上

指揮者台

1台

770円

同上

指揮者用譜面台

1台

390円

同上

演奏者用譜面台

1台

195円

同上

譜面灯

1灯

195円

同上

演奏者用椅子

1脚

160円

同上

コントラバス奏者用椅子

1脚

195円

同上

チェロ奏者用椅子

1脚

195円

同上

ピアノ奏者用椅子

1脚

195円

同上

演台セット

1式

1,150円

同上

司会者台

1台

390円

同上

めくり台

1台

195円

同上

音響調整卓用机

1台

290円

同上

国旗

1枚

195円

同上

市旗

1枚

195円

同上

照明設備

ボーダーライト

1列

1,910円

同上

フットライト

1列

960円

同上

フットライト(花道用)

1列

770円

同上

アッパーホリゾントライト(大ホール)

1列

4,770円

同上

アッパーホリゾントライト(中ホール)

1列

3,810円

同上

ロアーホリゾントライト(大ホール)

1列

3,810円

同上

ロアーホリゾントライト(中ホール)

1列

2,860円

同上

スポットライト(0.5kw)

1台

390円

同上

スポットライト(1.0kw)

1台

580円

同上

スポットライト(1.5kw)

1台

770円

同上

スポットライト(2.0kw)

1台

960円

同上

フロントサイドスポットライト

1台

580円

同上

第1シーリングスポットライト(1.5kw)

1台

770円

同上

第2シーリングスポットライト(2.0kw)

1台

960円

同上

センターピンスポットライト

1台

1,910円

同上

パーライト(0.5kw)

1台

390円

同上

パーライト(1.0kw)

1台

580円

同上

カッタースポットハロゲンライト

1台

580円

同上

ミニブルーライト(0.5kw×2灯)

1台

580円

同上

ミニブルーライト(0.5kw×9灯)

1台

1,910円

同上

コンダクタースポットライト

1列

960円

同上

マシンスポット(マシン・先球含む。)

1式

1,530円

同上

エフェクトマシン

1式

1,910円

同上

ストロボフラッシュ

1台

1,910円

同上

波マシン

1台

960円

同上

星球

1台

1,910円

同上

ミラーボール

1台

1,910円

同上

カラーチェンジャー

1式

2,860円

同上

ドライアイスマシン

1台

1,910円

同上

スモークマシン

1台

1,910円

同上

移動型調光器

1式

960円

同上

移動用ライトタワー

1台

960円

同上

照明スタンド

1本

195円

同上

照明ハイスタンド

1本

290円

同上

ベースプレート

1枚

100円

同上

カラーフィルター

1枚

390円

同上

照明用直盤

1台

3,810円

同上

送風機

1台

580円

同上

映像・音響設備

マイクロホン(コンデンサ型)〔A〕

1本

2,860円

同上

マイクロホン(コンデンサ型)〔B〕

1本

1,150円

同上

マイクロホン(コンデンサ型)〔C〕

1本

960円

同上

マイクロホン(ダイナミック型)〔A〕

1本

580円

同上

マイクロホン(ダイナミック型)〔B〕

1本

390円

同上

マイクロホン(ダイナミック型)〔C〕

1本

195円

同上

マイクロホン(ガンマイク)

1本

1,150円

同上

マイクロホン(ワイヤレス)

1本

2,480円

同上

ダイレクトボックス

1本

390円

同上

マイクスタンド(床上型)

1本

195円

同上

マイクスタンド(ブーム型)

1本

195円

同上

マイクスタンド(卓上型)

1本

195円

同上

三点式つりマイク装置

1式

1,910円

同上

可搬型音響調整卓(中型アナログ)

1式

5,720円

同上

可搬型音響調整卓(小型デジタル)

1式

5,720円

同上

音響拡声装置(大ホール)

1式

9,530円

同上

音響拡声装置(中ホール)

1式

7,620円

同上

プロセニアムスピーカ(大ホール)

1式

3,810円

同上

プロセニアムスピーカ(中ホール)

1式

2,860円

同上

ステージスピーカ(大ホール)

1式

2,860円

同上

ステージスピーカ(中ホール)

1式

1,910円

同上

はね返りスピーカ

1式

960円

同上

移動型スピーカ

1台

3,810円

同上

DVDレコーダ

1台

1,530円

同上

カセット式テープレコーダ

1台

960円

同上

MDプレイヤー

1台

1,530円

同上

CDプレイヤー

1台

960円

同上

ライン入力設備

1回路

960円

同上

映像システム

1式

9,530円

同上

楽器

ピアノ(外国産)

1台

14,290円

同上

ピアノ(国産A)

1台

9,530円

同上

ピアノ(電子)

1台

960円

同上

その他の設備

1台

195円

同上

椅子

1脚

100円

同上

ホワイトボード

1台

195円

同上

オーロラビジョン

1スポット

19,050円

同上

乾燥機

1回

195円

同上

洗濯機

1回

390円

同上

シャワー室

1回

960円

同上

アイロン

1台

430円

同上

表彰盆

1台

430円

同上

展示パネル

1台

290円

同上

持込器具

1キロワット

290円

同上

備考

1 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの利用時間帯・単位ごとに、上表に定める額の範囲の額とする。

2 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の利用料金は、上表に規定する額の2倍の額の範囲内で指定管理者が定める額とし、午前9時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の利用料金は、上表に規定する額の3倍の額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

3 前2項の場合において、利用時間帯・単位を超過したときの利用料金の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割の額とする。

4 持込器具の利用料金は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、上表に基づき指定管理者が定める利用料金を乗じて求めるものとする。

5 ピアノの調律費用は、利用者の負担とする。

6 ピアノ(外国産、国産)を楽屋で使用する場合は、対象外とする。

(2) 附属施設等の附属設備利用料金

区分

品名

単位

基礎額

単位当たりの利用料金の額

映像・音響設備

音響調整装置

1式1時間

860円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

マイクシステム

1式1時間

1,430円

同上

マイクロホン(ダイナミック型)

1本1時間

150円

同上

マイクロホン(コンデンサ型)

1本1時間

150円

同上

マイクロホン(ワイヤレス)

1本1時間

150円

同上

ダイレクトボックス

1本1時間

150円

同上

マイクスタンド(卓上型)

1本1時間

150円

同上

マイクスタンド(ブーム型)

1本1時間

150円

同上

マイクスタンド(床上型)

1本1時間

150円

同上

オーバーヘッドプロジェクター

1台1時間

150円

同上

プロジェクター

1台1時間

580円

同上

モバイルスクリーン

1台1時間

150円

同上

ポータブル再生機

1台1時間

150円

同上

DVD+VHS再生機

1台1時間

150円

同上

楽器

ピアノ(国産B)

1台1時間

860円

同上

ピアノ(国産C)

1台1時間

430円

同上

ピアノ(電子ピアノ)

1台1時間

290円

同上

キーボード

1台1時間

150円

同上

ギターアンプ

1式1時間

150円

同上

ベースアンプ

1式1時間

150円

同上

ドラムセット(A)

1式1時間

290円

同上

ドラムセット(B)

1式1時間

150円

同上

ピアノ椅子

1脚1時間

150円

同上

練習用譜面台

1台1時間

150円

同上

練習用指揮者台

1台1時間

430円

同上

その他の設備

1台1時間

150円

同上

椅子

1脚1時間

60円

同上

仮設ステージ

1台1時間

860円

同上

アイロン

1台1時間

150円

同上

ミシン

1台1時間

150円

同上

ロックミシン

1台1時間

150円

同上

マッサージチェアー

1回

195円

同上

パソコン

1台1時間

580円

同上

ホワイトボード(A)

1台1時間

290円

同上

ホワイトボード

1台1時間

150円

同上

照明器具

1式1日

290円

同上

展示パネル

1台1日

290円

同上

茶道具一式

1式1日

2,860円

同上

持込器具

1キロワット1時間

150円

同上

レーザーポインター

1本1時間

150円

同上

表彰盆

1台1時間

150円

同上

備考

1 条例別表第2号及び第3号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金の上限額は、上表に定める額の範囲の額とする。

2 持込器具の利用料金は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、上表に基づき指定管理者が定める利用料金を乗じて求めるものとする。

3 ピアノの調律費用は、利用者の負担とする。

4 楽器のうち、ピアノ(電子ピアノ)、キーボード、ギターアンプ、ベースアンプ及びドラムセット(A)を設置場所外へ貸し出す場合は、設置元の附属施設利用を条件とする。

画像

都城市総合文化ホール条例施行規則

平成18年1月1日 規則第28号

(平成26年7月2日施行)