○都城市選挙事務執行処務規程
平成18年1月1日
都選委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市選挙管理委員会が都城市選挙管理委員会規程(平成17年度都選委訓令第1号)第20条の規定により、市長の補助機関の職員及びその管理に属する機関の職員に執行させる選挙、投票又は国民審査の執行事務及び選挙に係る不服申立て並びに住民請求等に係る事務(以下「選挙事務」という。)の分掌を定め、もって選挙事務の適正な執行を図り、責任の所在を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。
(選挙事務の分掌等)
第2条 都城市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が依頼した選挙事務は、関係課で処理するものとし、その分掌は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、総務部長は、必要があると認めた場合には、選挙事務を所管課以外の課に処理させることができる。
(選挙事務調整委員会)
第3条 前条に掲げる選挙事務の進捗状況の把握及び連絡調整を図るため、都城市選挙事務調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 委員会に会長及び副会長を置き、会長には総務部長を、副会長には総務課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、副会長は会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会は、会長が招集する。
6 会長は、定例会を毎年4月に開催するものとする。
7 会長は、必要と認める都度臨時会を開催するものとする。
8 委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(委員会の任務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、調整し、伝達し、及び推進する。
(1) 選挙事務の執行体制に関すること。
(2) 選挙事務の進捗状況に関すること。
(3) 選挙事務の執行に係る調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が指示した事項に関すること。
2 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
(部課等の長の協力)
第5条 部課等の長又はその他の関係者は、委員会又は委員長から選挙事務の執行の依頼があったときは、積極的に協力しなければならない。
(委員長への報告)
第6条 会長は、第3条に規定する委員会において協議し、調整し、及び伝達した事項は、委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項により報告を受けたときは、必要に応じて会長に選挙事務の執行に関する指示をすることができる。
(委員長の指示)
第7条 委員長は、会長に対し、選挙事務の進捗状況等の報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を受けた委員長は、必要に応じて会長に選挙事務の執行に関する指示をすることができる。
(会長の任務)
第8条 会長は、前2条の規定により委員長から選挙事務の執行に関する指示を受けたときは、委員に直ちに必要な指示をし、選挙事務が円滑に執行できるようにしなければならない。
(選挙事務への配慮)
第9条 市長は、委員長から選挙事務の依頼を受けたときは、選挙事務が円滑に執行できるように必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、選挙事務の執行を依頼されたときは、選挙管理委員会事務局及び関係職員との連絡を密にし、責任をもって適正かつ迅速に処理しなければならない。
2 関係課の長及び職員は、第2条第2項の規定により総務部長が選挙事務の応援を求めたときは、速やかに応援体制を整え、選挙事務を執行しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日都選委告示第74号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務処務規程は平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年12月5日都選委告示第91号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行処務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月22日都選委告示第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行処務規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日都選委告示第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日都選委告示第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月2日都選委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月21日都選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年11月19日都選委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月18日都選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行処務規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日都選委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日都選委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日都選委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行処務規程の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日都選委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月21日都選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行庶務規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日都選委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日都選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年5月23日都選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行処務規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月19日都選委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙事務執行処務規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
総合政策部
秘書広報課
(1) 選挙啓発関係事務
ア 選挙啓発の計画及び実施に関すること。
イ 啓発資料の作成、配布及び広報に関すること。
ウ 報道関係者との連絡に関すること。
エ 広報車による棄権防止啓発に関すること。
オ 開票結果の報告及び公表に関すること。
カ その他選挙啓発に関すること。
総務部
総務課
(1) 総括事務
ア 選挙管理執行の総括に関すること。
イ 委員会の運営及び議案に関すること。
ウ 選挙関係の人事全般に関すること。
エ 選挙の管理執行計画に関すること。
オ 県選挙管理委員会との連絡調整に関すること。
カ 選挙に係る諸告示に関すること。
キ 選挙啓発の計画及び実施に関すること。
(2) 庶務関係事務
ア 文書の収受に関すること。
イ 選挙の予算、決算及び経理に関すること。
ウ 物品の発注及び保管に関すること。
エ 各種資料の作成及び報告に関すること。
オ 投票及び開票の事務に関する配車計画に関すること。
(3) 選挙運動関係事務
ア 選挙運動の照会及び回答に関すること。
イ 県選挙管理委員会及び警察との連絡に関すること。
ウ 選挙違反等の調査及び指導に関すること。
エ 政党及びその他の政治団体の政治活動に関すること。
(4) 投票関係事務
ア 投票所の氏名等の掲示順序くじの実施に関すること。
イ 投票及び開票の事務従事者との打合せに関すること。
ウ 投票所の施設調査及び借用に関すること。
エ 投票事務の関係書類の整備及び受付に関すること。
オ 投票事務説明会資料の作成及び配布に関すること。
カ 投票録その他関係書類の検収に関すること。
キ 投票立会人の選任委嘱に関すること。
ク その他投票に関すること。
(5) 立候補届関係事務
ア 立候補届の説明会資料の作成及び指導に関すること。
イ 立候補届出書類の審査及び受付に関すること。
ウ 立候補届出に伴う告示及び報告に関すること。
エ 候補者の被選挙権の照会に関すること。
オ 選挙運動用物品の整備及び交付に関すること。
カ 供託書の保管及び返還に関すること。
キ 収支報告書の受理及び保管に関すること。
ク その他立候補に関すること。
(6) 期日前投票関係事務(イオンモール都城駅前)
ア 期日前投票管理者及び事務担当者との打合せに関すること。
イ 投票用紙請求書兼宣誓書に関すること。
ウ 期日前投票の投票用紙、投票箱等の管理に関すること。
エ 期日前投票調書の作成及び送付に関すること。
オ 期日前投票関係書類の整備に関すること。
カ 期日前投票立会人の選任に関すること。
キ その他期日前投票に関すること。
(7) 個人演説会開催関係事務
ア 個人演説会開催申出受付及び関係者への通知に関すること。
イ 施設管理者及び候補者との連絡に関すること。
ウ 費用の承認及び協議に関すること。
エ その他個人演説会に関すること。
(8) 開票(選挙会)関係事務
ア 疑問票判定資料の作成に関すること。
イ 開票(選挙)立会人の選任に関すること。
ウ 開票管理者(選挙長)及び同職務代理者の選任に関すること。
(9) 選挙人名簿及び投票人名簿関係事務
ア 選挙人名簿及び投票人名簿関係の照会及び回答に関すること。
イ 投票所入場整理券の調査及び回答に関すること。
ウ 失権者に関すること。
(10) 選挙公報発行関係事務
ア 選挙公報掲載文原稿の事前相談に関すること。
イ 選挙公報掲載文原稿の点検及び審査に関すること。
ウ 選挙公報掲載申請の受理に関すること。
エ 選挙公報掲載順序のくじの実施に関すること。
オ 選挙公報の印刷及び受領に関すること。
財産活用課及び契約課
(1) 開票関係事務
ア 開票進行計画の作成に関すること。
イ 開票事務説明会資料の作成及び指導に関すること。
ウ 開票関係書類の整備点検に関すること。
エ 選挙会に関すること。
オ その他開票に関すること。
職員課
(1) 開票関係事務
ア 開票管理者及び同職務代理者の委嘱に関すること。
イ 開票事務従事者の選任及び委嘱に関すること。
ウ 会計年度任用職員等の任用に関すること。
(2) 投票関係事務
ア 投票管理者及び同職務代理者の選任及び委嘱に関すること。
イ 投票事務従事者の選任及び委嘱に関すること。
ウ 会計年度任用職員等の任用に関すること。
エ 投票立会人(当日)の補充に関すること。
(3) 期日前投票関係事務
ア 期日前投票の投票管理者及び同職務代理者の選任に関すること(地区市民センター管内)。
イ 会計年度任用職員等の任用に関すること。
情報政策課
(1) 選挙人名簿及び投票人名簿関係事務
ア 選挙人名簿及び投票人名簿の整理に関すること。
イ 投票所入場整理券の作成及び送付に関すること。
ウ 選挙人名簿登録者及び投票人名簿登録者並びに当日有権者の算定に関すること。
エ 選挙人名簿抄本及び投票人名簿抄本の整理に関すること。
オ 期日前投票及び不在者投票システムの運用に関すること。
カ 投票当日の投票者数の集計に関すること。
キ その他選挙人名簿及び投票人名簿に関すること。
財産活用課、契約課及び危機管理課
(1) 開票所関係事務
ア 開票所の文具類の点検及び払出しに関すること。
イ 開票所の設営及び撤収並びに器材の点検及び整備に関すること。
ウ 開票器材の保管及び払出しに関すること。
エ 開票器材等の運搬に関すること。
オ 開票所周辺の駐車及び交通整理に関すること。
カ その他開票所に関すること。
納税管理課
(1) 投票所設営関係事務
ア 投票所の文具類の点検及び払出しに関すること。
イ 投票所の設営及び撤収並びに器材の点検及び整備に関すること。
ウ 投票器材の保管及び払出しに関すること。
エ 投票所の器材に係る配車計画に関すること。
オ その他投票所設営に関すること。
市民税課
(1) 投票用紙関係事務
ア 投票用紙の印刷、受領及び保管に関すること。
イ 投票用紙の計数及び結束に関すること。
ウ 投票用紙の払出し及び精算に関すること。
エ 投票済投票用紙の保管に関すること。
オ その他投票用紙に関すること。
資産税課
(1) ポスター掲示場関係事務
ア ポスター掲示場の選定、設置及び撤去に関すること。
イ ポスター掲示場の点検及び補修に関すること。
ウ ポスター掲示場の減数申請に関すること。
エ ポスター掲示場一覧表及び設置場所図面の作成に関すること。
オ 道路使用及び土地借用申請に関すること。
カ その他ポスター掲示場に関すること。
(2) 投票所設営関係事務
ア 投票所の駐車場借用に関すること。
イ 投票所の案内板設置に関すること。
地域振興部
地域振興課
(1) 選挙公報関係事務
ア 選挙公報の印刷(市長及び市議会議員選挙のみ)及び受領に関すること。
イ 選挙公報の配布に関すること。
市民課
(1) 選挙人名簿及び投票人名簿関係事務
ア 住民異動届出に関すること。
イ 転出者及び転入者へのお知らせに関すること。
ウ 失権者情報に関すること。
地区市民センター
(1) 期日前投票事務に関すること。
(2) 選挙広報活動に関すること。
(3) ポスター掲示場の調査に関すること。
総合支所
(1) 選挙人名簿及び投票人名簿に関すること。
(2) 期日前投票事務に関すること。
(3) 選挙広報活動に関すること。
(4) ポスター掲示場の調査に関すること。
(5) 投票所の設営等に関すること。
(6) 投票器材の保管及び払出しに関すること。
(7) 選挙公報の配布に関すること。
(8) 不在者投票に関すること。
環境森林部
(1) 期日前投票及び不在者投票関係事務(都城市コミュニティセンター)
ア 期日前投票管理者及び事務担当者との打合せに関すること。
イ 期日前投票用紙請求書兼宣誓書に関すること。
ウ 期日前投票の投票用紙、投票箱等の管理に関すること。
エ 期日前投票調書の作成及び送付に関すること。
オ 期日前投票関係書類の整備に関すること。
カ 期日前投票立会人の選任に関すること。
キ その他期日前投票に関すること。
ク 本市以外で名簿登録されている選挙人等の不在者投票及びその受理に関すること。
福祉部及び健康部
(1) 不在者投票関係事務
ア 不在者投票管理者及び事務担当者との打合せに関すること。
イ 不在者投票用紙及び投票用封筒交付請求書の審査及び発行に関すること。
ウ 不在者投票の投票用紙等の管理に関すること。
エ 不在者投票調書の作成及び送付に関すること。
オ 不在者投票関係書類の整備に関すること。
カ 指定施設における不在者投票立会人の派遣に関すること。
キ 郵便による不在者投票に関すること。
ク その他不在者投票に関すること。
農政部及び農業委員会
(1) 期日前投票関係事務(南九州大学都城キャンパス)
ア 期日前投票管理者及び事務担当者との打合せに関すること。
イ 投票用紙請求書兼宣誓書に関すること。
ウ 期日前投票の投票用紙、投票箱等の管理に関すること。
エ 期日前投票調書の作成及び送付に関すること。
オ 期日前投票関係書類の整備に関すること。
カ 期日前投票立会人の選任に関すること。
キ その他期日前投票に関すること。
商工部及び観光スポーツPR部
(1) 期日前投票関係事務(まちなか広場)
ア 期日前投票管理者及び事務担当者との打合せに関すること。
イ 期日前投票用紙請求書兼宣誓書に関すること。
ウ 期日前投票の投票用紙、投票箱等の管理に関すること。
エ 期日前投票調書の作成及び送付に関すること。
オ 期日前投票関係書類の整備に関すること。
カ 期日前投票立会人の選任に関すること。
キ その他期日前投票に関すること。
土木部
(1) 開票所関係事務
ア 開票所の文具類の点検に関すること。
イ 開票所の設営及び撤収に関すること。
ウ 開票器材等の運搬に関すること。
エ 開票所周辺の駐車及び交通整理に関すること。
オ その他開票所に関すること。
教育委員会
(1) 期日前投票関係事務(五十市地区公民館)
ア 期日前投票管理者及び事務担当者との打合せに関すること。
イ 期日前投票用紙請求書兼宣誓書に関すること。
ウ 期日前投票の投票用紙、投票箱等の管理に関すること。
エ 期日前投票調書の作成及び送付に関すること。
オ 期日前投票関係書類の整備に関すること。
カ 期日前投票立会人の選任に関すること。
キ その他期日前投票に関すること。
別表第2(第3条関係)
総務部長 秘書広報課長 総務課長 総務課参事 財産活用課長 職員課長 情報政策課長 契約課長 危機管理課長 納税管理課長 市民税課長 資産税課長 地域振興課長 市民課長 山之口総合支所地域生活課長 高城総合支所地域生活課長 山田総合支所地域生活課長 高崎総合支所地域生活課長 沖水地区市民センター所長 志和池地区市民センター所長 庄内地区市民センター所長 西岳地区市民センター所長 中郷地区市民センター所長 環境政策課長 福祉課長 健康課長 農政課長 商工政策課長 都市計画課長 教育総務課長 |