○都城市名誉市民条例施行規則

平成18年1月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市名誉市民条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証)

第2条 条例第4条の規定により都城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に名誉市民証(様式第1号)を贈呈するとともに、名誉市民章(様式第2号)を授与するものとする。

(名誉市民(旧高崎町推戴)の年金贈呈の取扱い)

第3条 条例附則第2項の規定により名誉市民とみなされる者に名誉市民証を贈る際には、名誉市民(旧高崎町推戴)年金証書(様式第3号)を交付し、年額20万円の年金を贈呈するものとする。

2 前項の年金は、毎年12月に贈呈するものとする。

3 名誉市民(旧高崎町推戴)が死亡したときは、死亡した日の属する年度をもって年金の贈呈を終わるものとする。

(弔慰)

第4条 条例第4条第4号による弔慰は、市長の定めるところにより、次のいずれかを行うものとする。

(1) 市葬執行及び弔慰金

(2) 弔慰金

(称号の取消し)

第5条 条例第5条第1項の規定により名誉市民の称号を取り消されたときは、市長は、その旨を速やかに本人に通知するとともに、名誉市民証及び名誉市民章(条例附則第2項の規定により名誉市民とみなされる者にあっては、名誉市民証及び都城市名誉市民(旧高崎町推戴)年金証書)の返納を命じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 削除

(平成18年6月29日規則第303号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市名誉市民条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市名誉市民条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

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都城市名誉市民条例施行規則

平成18年1月1日 規則第5号

(平成19年2月13日施行)