○都城市名誉市民条例施行規則
平成18年1月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市名誉市民条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の年金は、毎年12月に贈呈するものとする。
3 名誉市民(旧高崎町推戴)が死亡したときは、死亡した日の属する年度をもって年金の贈呈を終わるものとする。
(弔慰)
第4条 条例第4条第4号による弔慰は、市長の定めるところにより、次のいずれかを行うものとする。
(1) 市葬執行及び弔慰金
(2) 弔慰金
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 削除
附則(平成18年6月29日規則第303号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市名誉市民条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市名誉市民条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。