○都城市名誉市民条例

平成18年1月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である市民又は本市に縁故の深い者に、都城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民の事績は、広く市民に周知し、これを顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 名誉市民証の贈呈

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた特典及び待遇

(取消し等)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市議会の議決を経て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた特典及び待遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(合併による特例措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の高崎町名誉町民条例(昭和40年高崎町条例第1号)の規定により高崎町名誉町民の称号を受けていた者(生存者に限る。)は、この条例に基づき名誉市民になった者とみなす。

3 前項の場合において、贈る称号は「都城市名誉市民(旧高崎町推戴)」とし、特典は生存中における年金の贈呈とする。

(平成18年6月29日条例第320号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市名誉市民条例

平成18年1月1日 条例第6号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 表彰・名誉市民
沿革情報
平成18年1月1日 条例第6号
平成18年6月29日 条例第320号