○都城市文化賞条例施行規則

平成18年1月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市文化賞条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 都城市文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第3条 委員は、公平かつ適正に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市が公表した情報については、この限りでない。

3 委員は、推薦者又は被推薦者と文化賞の審査に関して個別に応対する等の接触をしてはならない。

(会議)

第4条 会長は、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第5条 条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

(表彰の内申等)

第6条 条例第4条の表彰の内申は、表彰内申書(様式第1号)により、主管部長から地域振興部長を経て、市長に提出するものとし、市長は、事績表(様式第2号)を付して、委員会に諮問するものとする。

(文化賞の制式及び受賞者名簿)

第7条 条例第5条第1項の都城市文化章の制式は様式第3号とし、条例第6条の受賞者名簿は様式第4号とする。

(遺族)

第8条 条例第5条第3項の遺族は、配偶者又は2親等以内の親族をいう。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市文化賞条例施行規則(平成6年都城市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市文化賞条例施行規則

平成18年1月1日 規則第4号

(令和5年3月2日施行)