○都城市文化賞条例

平成18年1月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の文化の向上発展に関し、特に顕著な業績若しくは功労のあった個人若しくは団体又は国内若しくは国外(以下「国内外」という。)での活動が国内外で高い評価を得た個人若しくは団体に対し、都城市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈呈することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受賞者の要件)

第2条 受賞者の要件は、本市の出身者、在住者若しくは縁故者又は本市に所在する団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学術、芸術又は技術の分野において業績が特に著しいもの

(2) 社会教育、体育又は文化の分野において普及向上に貢献し、その功績が特に著しいもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が表彰を適当と認めるもの

(文化賞の部門)

第3条 文化賞の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 学術部門

(2) 芸術部門

(3) 技術部門

(4) 社会教育部門

(5) 体育部門

(6) 文化功労部門

(諮問)

第4条 市長は、表彰の内申があったときは、事績表を付して、都城市文化賞選考委員会に諮問するものとする。

(贈呈)

第5条 文化賞の贈呈は、賞状及び都城市文化章をもって行うものとする。

2 文化賞の贈呈は、毎年11月に行う。

3 第1項の贈呈を受ける資格のある者が贈呈を受ける前に死亡したときは、その遺族に対して贈与する。

(待遇)

第6条 受賞者は、次に掲げる待遇を受ける。

(1) 受賞者の氏名及び事績は、広く市民に周知するとともに、受賞者名簿に登載し、永久に保存する。

(2) 受賞者は、終身本市の式典に参列する待遇を受ける。

(3) 市長は、受賞者が死亡したときは、弔辞及び供物を贈る。

(資格の喪失)

第7条 市長は、受賞者が本人の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する待遇を廃止する。

(1) 以上の刑に処せられたとき。

(2) 公民権の停止を受けたとき。

(3) 懲戒により、その職を免ぜられたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、受賞者として体面を汚したとき。

2 受賞者が禁以上の刑に処せられ、刑の執行猶予を受けたときは、その刑の執行猶予の期間中、前条の待遇を停止する。

(文化賞選考委員会の設置等)

第8条 受賞者の選考を公正かつ適正に行うため、都城市文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の会議及びその記録は、非公開とする。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、芸術文化に関し、知識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、職務の性質上委嘱され、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の除斥)

第11条 委員は、被推薦者の審査に当たり、次に該当するときは、当該審査に当たることはできない。

(1) 推薦者又は被推薦者であるとき。

(2) 推薦団体に属するとき。

(3) 委員の属する団体が推薦者又は被推薦者であるとき。

(4) 推薦者又は被推薦者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)であるとき。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、地域振興部において所掌する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市文化賞条例(平成6年都城市条例第1号)、山田町文化賞規則(昭和48年山田町教育委員会規則第14号)の規定により受賞した者については、それぞれこの条例の規定により受賞されたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第321号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第343号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

都城市文化賞条例

平成18年1月1日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)