○都城市校内教育支援センター設置要綱

令和7年4月8日

都教委告示第1号

(設置)

第1条 学級に入りづらさを感じる生徒に対し、落ち着いた空間の中で、個人の特性や能力、興味・関心等に応じながら、自分のペースで学習・生活できる環境を提供することで、多様な教育的ニーズに応じた教育の充実を図ることを目的として、校内教育支援センターを設置する。

(設置校)

第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、不登校に対する校内での支援を講じる必要があると判断した市内の中学校に、校内教育支援センターを設置する。

(校内教育支援センターの業務)

第3条 校内教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学級に入りづらさを感じる生徒に対し、自分のペースで学習・生活できる環境の提供に関すること。

(2) 校内教育支援センターを利用する生徒に対する、学習支援、相談等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会及び校長が必要と認める業務に関すること。

(サポートスタッフ)

第4条 校内教育支援センターを利用する生徒に対して学習支援、相談等を実施するため、校内教育支援センター支援員(以下「サポートスタッフ」という。)を置く。

(サポートスタッフの業務)

第5条 サポートスタッフは、次に掲げる業務を行う。

(1) 校内教育支援センターに通う生徒への学習及び教育活動に係る支援に関すること。

(2) 生徒及び保護者との相談に関すること。

(3) 校内教育支援センターの環境整備に関すること。

(4) 校内の教職員との連携に関すること。

(5) 教育委員会及び都城市教育支援センターとの連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び校長が必要と認める業務に関すること。

(サポートスタッフの勤務時間等)

第6条 サポートスタッフは、原則として、1日4時間30分を超えない範囲で週22時間30分以内の勤務時間について勤務するものとし、校長の指示に従うものとする。

2 サポートスタッフは、学校の休業日には、勤務することを要しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りではない。

(業務日誌及び報告)

第7条 サポートスタッフは、支援の状況を都城市校内教育支援センターサポートスタッフ業務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 サポートスタッフは、その支援に係る状況を1月ごとに校長を経由して教育委員会に都城市校内教育支援センター状況報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

この告示は、令和7年4月8日から施行する。

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都城市校内教育支援センター設置要綱

令和7年4月8日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月8日施行)