○都城市の窓口受付時間を定める規則
令和7年5月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市の窓口受付時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(窓口受付時間)
第2条 都城市の窓口受付時間は、別に定めるもののほか、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。
(窓口受付時間外の業務の遂行)
第4条 第2条の規定は、事務の特殊性その他の事由により、窓口受付時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、令和7年5月7日から施行する。
別表(第3条関係)
本庁舎本館 |
本庁舎南別館 |
本庁舎北別館 |
総合支所 |
地区市民センター及び夏尾市民センター |
上下水道局庁舎 |
消防局及び消防署の用に供する庁舎 |
その他市長が別に定める施設 |