○都城市の窓口受付時間を定める規則

令和7年5月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市の窓口受付時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(窓口受付時間)

第2条 都城市の窓口受付時間は、別に定めるもののほか、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。

(対象施設)

第3条 前条の規定は、別表に掲げる施設において適用する。

(窓口受付時間外の業務の遂行)

第4条 第2条の規定は、事務の特殊性その他の事由により、窓口受付時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、令和7年5月7日から施行する。

別表(第3条関係)

本庁舎本館

本庁舎南別館

本庁舎北別館

総合支所

地区市民センター及び夏尾市民センター

上下水道局庁舎

消防局及び消防署の用に供する庁舎

その他市長が別に定める施設

都城市の窓口受付時間を定める規則

令和7年5月1日 規則第23号

(令和7年5月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年5月1日 規則第23号