○都城市犯罪被害者等支援に関する庁内連絡調整会議設置規程

令和7年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 都城市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第7号。以下「条例」という。)に規定する犯罪被害者等支援に関する施策等を推進するため、都城市犯罪被害者等支援に関する庁内連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 犯罪被害者等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。

(2) 犯罪被害者等に対する支援策を推進するための広報、啓発活動及び研修活動の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援のために必要な事項を検討及び協議すること。

(組織)

第3条 調整会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課の所属長が指名する職員をもって充てる。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指定した委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 調整会議の会議は、議長が必要に応じて、別表に掲げる課の全部又は一部を招集し、議事を進行する。

2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 会議は、書面による開催とすることができる。

(守秘義務)

第5条 調整会議の委員は、個人情報の保護に十分配慮し、支援対象者の支援に関する目的以外に、会議において知り得た情報を外部に提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

総務部総務課

地域振興部地域振興課

地域振興部市民課

福祉部福祉課

福祉部障がい福祉課

福祉部保護課

こども部こども政策課

こども部こども家庭課

こども部保育課

健康部保険年金課

土木部住宅施設課

教育委員会事務局学校教育課

都城市犯罪被害者等支援に関する庁内連絡調整会議設置規程

令和7年3月31日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 地域安全
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第11号