○都城市統括保健師設置規程
令和7年3月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 地域における保健師の保健活動に関する指針(平成25年4月19日厚生労働省健康局長通知健発0419第1号)に基づき、市民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に実施し、保健師の保健活動を組織横断的に推進するとともに、人材育成等専門的側面からの指導及び支援を行うため、統括保健師を設置する。
(所掌)
第2条 統括保健師は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 複数の課に関係する保健師の保健活動の情報共有及び庁内連携等総合調整に関すること。
(2) 保健師の人材育成及び資質向上に関すること。
(3) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(4) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(任命)
第3条 統括保健師は、健康部健康課に配置された保健師で主幹以上の者のうちから、市長が任命する。
2 統括保健師の定数は、1人とする。
(統括保健師補佐)
第4条 市長は、統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置くことができる。
2 統括保健師補佐の定数は、2人とする。
3 統括保健師補佐は、福祉部及びこども部に在籍する保健師のうちから、各部長が指名する。
4 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐する事務を所掌する。
(指揮監督)
第5条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その所掌事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(庶務)
第6条 統括保健師に関する所掌事務の庶務は、健康部健康課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。