○都城市ふるさと納税型クラウドファンディング事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第409号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施することにより、新たな財源確保を図るため、ふるさと納税型クラウドファンディング事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の選定)
第2条 ふるさと納税型クラウドファンディング事業の対象となる事業は、都城市ふるさと納税型クラウドファンディング事業選定委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める事業とする。
(委員会の設置)
第3条 対象事業の選定をするため、庁内プロジェクト型及びふるさと納税返礼品提供事業者支援型について、委員会をそれぞれ設置する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、ふるさと納税部長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、やむを得ないと認めるときは、書面審議をもって会議に代えることができる。
3 委員会の庶務は、ふるさと納税課において所掌する。
(寄附金の募集)
第5条 委員会が適当と認めた事業を、クラウドファンディングサイト等に掲載し、ふるさと納税として寄附金を募集するものとする。
(寄附金の管理)
第6条 対象事業に対して集まった寄附金は、都城市ふるさと応援基金条例(平成20年条例第32号)に基づき、適正に管理するものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)庁内プロジェクト型
ふるさと納税部長 |
総合政策課長 |
財政課長 |
ふるさと納税課長 |
対象事業候補の所管課室等長 |
別表第2(第3条関係)ふるさと納税返礼品提供事業者支援型
ふるさと納税部長 |
商工政策課長 |
みやこんじょPR課長 |
ふるさと納税課長 |
都城商工会議所職員 |
都城観光協会職員 |