○都城市帯状疱疹予防接種実施要綱
令和7年3月6日
告示第368号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹の発症及び重症化の防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の実施対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する者
ア 65歳の者
イ 60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、予防接種の実施対象者とすることができる。
(実施回数)
第3条 予防接種の実施回数は、予防接種を実施する年度にかかわらず、乾燥弱毒生水痘ワクチンについては対象者1人につき1回、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについては対象者1人につき2回とし、対象者はこれらのワクチンからいずれか1つを選択し、接種するものとする。ただし、医師の予診の結果により予防接種を受けることが適当でないと判断される者には実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱うものとする。
(実施する医師及び場所)
第4条 予防接種は、市長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名及び予防接種を行う主たる場所については予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により公告を行う。
(予防接種済証の交付)
第5条 予防接種を実施した医師は、予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則第4条に規定する予防接種済証を交付する。
(実費の徴収)
第6条 市長は、予防接種を受けた者から予防接種法第28条の規定により実費を徴収するものとし、その徴収額は市長が別に定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者からは、実費の徴収を行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、施行日から令和8年3月31日までの間における第2条第1項第1号アの規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「令和7年3月31日現在において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 第2条の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条第1項第1号アの規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間に予防接種を受ける者」とする。