○都城市学校教職員ストレスチェック実施規程

令和7年1月8日

都教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市立学校教職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェック制度の目的及び実施項目)

第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。

2 前項の目的を達成するためにストレスチェック制度として実施する項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)

(2) ストレスチェック個人結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)

(3) ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析(以下「集団分析」という。)

(対象職員)

第3条 ストレスチェック制度の対象者は都城市立小中学校に勤務する職員とする。ただし、次に掲げる職員については対象外とする。

(1) 都城市費負担の職員

(2) ストレスチェック実施時期において、休職中の職員及び病気休暇中の職員

(制度の趣旨等の周知)

第4条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(実施体制)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、ストレスチェックに関して専門的な技術と知見を有する機関に属する医師及び学校教育課保健師とする。

2 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、学校教育課職員とし、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡等の各種事務処理を担当する。

3 検査結果に基づく面接指導は、教育委員会が指定する医師(以下「面接指導医」という。)が実施するものとする。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、おおむね年に1回とし、教育委員会が期日を指定して行うものとする。

(ストレスチェックの調査票)

第7条 ストレスチェックは、別に定める職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いて実施する。

(ストレスチェックの受検)

第8条 対象者は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別の理由がある場合を除き、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

(ストレスチェックの実施方法)

第9条 ストレスチェックを実施するときは、対象者に封筒及び調査票を配付する。

2 対象者は、調査票の項目に回答したときは、その調査票を封筒に入れ、封をして教育委員会に提出する。

(ストレスチェック受検の有無)

第10条 対象者のストレスチェックの受検の有無は、前条第2項の規定により提出された調査票と対象者名簿を照合することにより実施事務従事者が確認する。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。以下「マニュアル」という。)に規定する素点換算表を用いる方法により行うものとする。

2 高ストレス者の選定に当たっては、マニュアルの評価基準の例に準拠し、次の各号のいずれかを満たす者を高ストレス者として選定する。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が12点以下である者

(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が17点以下で、かつ「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点が26点以下である者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果は、対象者に封書により送付する。

(セルフケア)

第13条 対象者は、ストレスチェックの結果及び結果に記載されたストレスチェックの実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(面接指導の対象者)

第14条 面接指導の対象は、第11条第2項の規定により高ストレス者と選定された受検者のうち、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者とする。

(結果提供に関する同意)

第15条 教育委員会は、個人のストレスチェック結果の通知後に、教育委員会にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 ストレスチェックを受けた職員が第17条第1項の規定により面接指導の申出を行った場合は、その申出をもってストレスチェック結果の教育委員会への提供に同意があったものとみなす。

(ストレスチェックの受検に要する時間の賃金の取扱い)

第16条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。

2 校長は、対象者が業務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 面接指導対象者が、医師の面接指導を希望する場合は、ストレスチェック結果通知受領後、おおむね30日以内に、教育委員会に面接指導申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 実施者は、面接指導対象者から、面接指導の申出がない場合は、必要に応じて面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時は、面接指導の申出を受けてから、おおむね30日以内に設定することとし、実施日時及び場所は、面接指導医の指示により、実施実務従事者が、該当する職員及び校長に通知する。

2 校長は、面接指導担当医に対して、当該職員に関する職務内容、時間外勤務時間、年次休暇の取得時間等の勤務の状況、職場環境等に関する情報を提供するため、勤務状況報告書(様式第2号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

3 第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 面接指導担当医は、面接指導が終了してからおおむね30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(面接指導措置を踏まえた措置の実施方法)

第20条 教育委員会は、面接指導結果報告書兼意見書(以下「意見書」という。)により就業上の措置が必要とされた職員の所属する学校の校長に、意見書の写しを提供するものとする。

2 校長は、意見書の内容を把握すると共に、当該職員の意見を聞きながら、就業上の措置を決定し、就業上の措置の内容及びその理由等について当該職員に説明を行うものとする。

3 職員は、正当な理由がない限り、校長が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、「職務に専念する義務の免除」として取り扱うものとし、包括的承認の対象とする。

(集計及び分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。

(集計及び分析の方法)

第23条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いる。

(集計及び分析結果の活用方法)

第24条 教育委員会は、集団分析を実施した校長に対してその結果を開示する。

2 校長は、学校ごとの集計分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境改善のための措置を実施する。職員は、校長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、学校教育課職員とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)

第26条 実施者は、ストレスチェックに関する個人結果及び集団分析結果の記録等を5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理をしなければならない。

2 教育委員会は提出された集団分析結果、面接指導希望者から提出されたストレスチェック個人結果、面接指導医から提出された意見書等を5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理をしなければならない。

3 校長は、教育委員会より提供された、意見書及びストレスチェックに関する個人結果及び集団分析結果の記録等を5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第27条 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは学校教育課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第28条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果は、就業上の措置の内容など職務随行上必要な情報に限定して、該当する職員の校長に通知する。

(集団分析結果の共有範囲)

第29条 集団分析結果の情報共有の範囲は、実施者、教育委員会及び学校の関係者のみとし、職員のメンタルヘルスの確保及び職場環境の改善のために必要な内容に限定し提供するものとする。

(情報開示及び相談窓口)

第30条 ストレスチェック制度に係る情報開示等の手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ストレスチェックの結果 希望する職員(以下「本人」という。)が、実施者に対してストレスチェックの結果の提供を依頼しなければならない。

(2) 面接指導に関する情報 本人が教育委員会に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求を行わなければならない。

(3) 集団分析の結果 本人が校長に申し出て、本人が所属する組織の集団分析の結果の提供を受けなければならない。この場合において、校長に申し出ることができない場合は、教育委員会に対し、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)に基づく公開請求を行わなければならない。

(苦情申立ての手続)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱い等について苦情の申立てを行う際には、実施事務従事者に申し立てなければならない。

(守秘義務)

第32条 実施事務従事者は、職員からの情報開示請求等又は苦情申立てに対応する場合において、それらを通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第33条 教育委員会は、対象者に対して次の行為を行わないものとする。

(1) ストレスチェック結果に基づき、面接指導医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見聴取等の労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した面接指導医の意見とその内容又は程度が著しく異なる等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分とすること。

 任用の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。

 その他関係法令に違反する措置を講じること。

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市学校教職員ストレスチェック実施規程

令和7年1月8日 教育委員会訓令第1号

(令和7年1月8日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年1月8日 教育委員会訓令第1号